解決済み
転勤先において、退職金の労働慣行がない場合は退職金をもらえないのでしょうか?労働基準法には退職金の規定はありませんが、会社の規約に退職金が規定されていれば退職金が貰えるとされています。が、その更に例外で、規約がなくても労働慣行があれば退職金がもらえるという法的拘束力が生じると判例はしています。 しかし、退職金規約のない企業において、本店では退職金を支払うという慣行があるが、転勤先では、退職金を支払うという慣行がない場合(ないといっても、前の退職者が10年以上前で、その人は退職金を貰っていた。しかし、数十年も前のため慣行にまではならない。これは判例上も認めている)は退職金は貰えないのでしょうか? しかし、転勤によって退職金の有無が変わるのは不当なのでは? ちなみに、支店は独立しており、社長もいます。 どうなのでしょうか?詳しい方、教えてください。
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転勤先と言っても同じ会社では無いのでしょうか? 企業で労働協約が定まっていると思いますが、 それに基づいて行われると思いますが如何でしょう。 それとも転籍されたのですか? 一寸理解に苦しみます。 労働協約に基づき請求されたら宜しいかと思います。
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