傷病手当金は、疾病等により労務に就くことができない期間(待期の3日を除く)について受けられます。そして、退職後も引き続き受けるためには、退職日時点で1年以上協会けんぽに加入していることが必要です。支給される期間は、最初に支給された日から最長で1年6ヶ月です。 よって、今まで受けたことがないのなら、11月6日から最長で1年6ヶ月受けられることになるはずです。(質問文の内容では断定ができないため、「なるはず」という表現にしています) ただし、少なくとも退職日当日は勤務してはいけません。勤務した場合は退職日の翌日から受けられなくなります。 いずれにせよ、退職してからでも請求できます。(時効前に限る)
在職中にその疾患で休業せざる得なかったという証明(通常は医師の診断書)があれば、休業した日から2年以内であれば退職してしまった後からでも、申請し受給することが可能です。 質問者様は有給消化後(疾患による有給休業も傷病としての対象になります)もそのまま休業し一度も出勤せず退職したのか? 有給消化後特に退職日を含めた最後3日間出勤したか、どちらでしょうか? 出勤せずのままの退職であれば今からでも、鬱病が悪化し就労は不可と医師が判断した日に遡って、申請は退職後でも、遡り日からそのまま退職後も受給することができます。 が、退職日を含め3日間出勤していたら申請も請求も一切できません。 傷病手当金受給できるかどうかはここが非常に肝心になります。
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