教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有期雇用社員です。協会健保に加入しています。パワハラにより5年前から治療している鬱病が悪化し、11月5日迄は有給消化、1…

有期雇用社員です。協会健保に加入しています。パワハラにより5年前から治療している鬱病が悪化し、11月5日迄は有給消化、11月30日に退職となりました。退職してからでも傷病手当金の請求はできるのでしょうか?

116閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は、疾病等により労務に就くことができない期間(待期の3日を除く)について受けられます。そして、退職後も引き続き受けるためには、退職日時点で1年以上協会けんぽに加入していることが必要です。支給される期間は、最初に支給された日から最長で1年6ヶ月です。 よって、今まで受けたことがないのなら、11月6日から最長で1年6ヶ月受けられることになるはずです。(質問文の内容では断定ができないため、「なるはず」という表現にしています) ただし、少なくとも退職日当日は勤務してはいけません。勤務した場合は退職日の翌日から受けられなくなります。 いずれにせよ、退職してからでも請求できます。(時効前に限る)

  • 退職日までの請求は退職しても可能 です。 退職後に継続受給するには退職前 から受給していたか受給要件を満た していて退職前にけんぽに1年以上 加入していることです。 何れにしても医師の労務不能の診断 が必要です。

    続きを読む
  • 在職中にその疾患で休業せざる得なかったという証明(通常は医師の診断書)があれば、休業した日から2年以内であれば退職してしまった後からでも、申請し受給することが可能です。 質問者様は有給消化後(疾患による有給休業も傷病としての対象になります)もそのまま休業し一度も出勤せず退職したのか? 有給消化後特に退職日を含めた最後3日間出勤したか、どちらでしょうか? 出勤せずのままの退職であれば今からでも、鬱病が悪化し就労は不可と医師が判断した日に遡って、申請は退職後でも、遡り日からそのまま退職後も受給することができます。 が、退職日を含め3日間出勤していたら申請も請求も一切できません。 傷病手当金受給できるかどうかはここが非常に肝心になります。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる