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解雇の日付の有効性に関する質問です。

解雇の日付の有効性に関する質問です。本日、事情により従業員に対し口頭並びに文書によって、本日付をもって解雇通告を行いましたが、本人は納得せず文書の受け取りを拒否しました。 週末のため、改めて週明けに内容証明及び配達証明で解雇通知書を郵送しようと考えているのですが、この場合、有効な解雇の日付は(1)口頭並びに文書で告知した日付、(2)改めて解雇通知を発送した日付、(3)郵便局によって配達証明がなされた日付、の、いずれになるのでしょうか? 解雇予告手当の起算日を確定したいため、質問させていただきます。当該解雇が法律上有効であるという前提で、ご教示をお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇通告は、解雇の意思表示が相手方に到達した日に有効となります。 相手方の承諾、不承諾とは関係がありません。 したがって、(1)が正解と言うことになります。

    なるほど:1

  • 解雇は口頭での言い渡しでも成立します。(必ずしも文書の必要はない) ただし、人事権のない人間がいくら解雇を言っても無効です。

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