解決済み
有休があった場合の賃金台帳の記入について教えてください。例として週5日8時間勤務、当月の労働日数20日で有休が1日あったときは 労働日数と労働時間数に有休分を足し、その有休分を( )表記で良いのでしょうか? ●労働日数 20(1) ●労働時間数 160(8) 賃金台帳とは別に、有休がわかるように一緒にする書面は必要となりますか? よろしくお願いします。
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労基法上、会社が調製しなければならない重要な書類は、「賃金台帳・出勤簿・労働者名簿」です。賃金台帳には有給取得で支給した賃金額が記載されていれば、何日取得したなどの情報は出勤簿に記載でも構いません。
会社の労働日数と言うのがあります、そして個人の労働日数、これが一致しない場合の書き込みとして有給、欠勤と言うのが書かれます。 有給には労働時間はありませんから実質労働時間を書きます。 総出勤日数(22日)出勤日数(20日)有給日数(1日)欠勤日数(1日) 多分給料明細書にこう書かれると思いますから、賃金台帳にどう書くかは会社処理の仕方ですね。
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