解決済み
雇用問題に詳しい方、教えて下さい。介護施設で正社員として勤務しております。今年の6月頃に、当直の必要性を本社から問われ、警備会社に委託したらどうか?とのことでしたが、高齢の入居者さんたちが体調不良や転倒時に緊急ボタンは押せない事と、病院や、ご家族への連絡が遅くなってしまう等の理由から現場としては反対していました。8月の給与から、いきなり当直手当廃止となりました!正式な通達は一切ありませんでした。今でも当直は続けています。入居者さんのことを第一に考えての判断ですが、法的には私達の行動は認められないのでしょうか?
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医療法人の統括事務長をさせていただいていました 少しニアンスが違うかもしれませんが 介護施設で宿直?って、夜勤ではないの? これを外部委託するのは問題ないが、その宿直担当者が介護資格を持ってないと違法行為になります この辺りは監督官庁に御聞きになると詳細がわかります 私のところでは、夜勤ですので夜勤専門のバイトさんはいますが全部有資格者です つぎに宿直手当が廃止ということですがこれは事業者の勝手にはできません 当然労働者との協定の変更が必要です ただ、よく言われるのですが 宿直などで、夜間帯に業務を行いますとこれは深夜勤務手当が必要になります ただではだめですよ 通常は、このような手当を含んで宿直手当なるものが存在します それがただではこれは問題があります 一度、しっかりした確証が必要ですので労基署の見解も得てください 私のところでは夜勤という形で1回に 夜勤手当、NS15000円(準看13000円)介護福祉士10,000円、介護員7000円を払ってました、これが夜間帯の割増金の代わりという形でした ということで、やはり経営者との交渉では、医療の監督官庁(所轄保健所、県庁の介護担当部署)労基署に確認されるといいと思いますよ
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