解決済み
残業代について。少し気になって調べたところ、例えば実働7時間の会社で、1時間残業したとしても、実働8時間となり法定で定める労働時間内のため残業代は出ないとのこと。 ということは、例えば実働7時間の会社で、月20日勤務で合計140時間。そのうちの3日間、2時間残業したとしたら、1日の実働では9時間となり残業代対象ですが、月の合計では2時間×3日で6時間増えただけ。 つまり146時間となり法定内の実働8時間での合計160時間を下回ります。 この場合って残業代は出ないんですか? それとも1日単位で8時間を超えれば発生するものなんですか?
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*1日8時間を超える部分 *1週で40時間を超える部分 ↑ このいずれかに該当したら、労働基準法では残業代計算をしなくてはいけないことになっていますが(同法37条)、それに満たない部分に残業代計算を「してはいけない」わけでなく、法律の義務化への線引きが上記だということです。 一方で、残業代計算に融通の利く変形労働時間制が敷かれていない限り、1日の実働が9時間の日は、1時間分は残業代計算が絶対に必要です。 その計算がなされていない現状なのなら、質問者さんの認識にはない変形労働時間制のなせるワザか、それとも違法なサービス残業として1時間分が処理されているかのどちらかです… 【ご参考・変形労働時間制が導入されていれば、残業代計算に融通が利きます】 https://kotobank.jp/word/%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6-159979#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
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変形労働でないと仮定して回答します。 >例えば実働7時間の会社で、1時間残業したとしても、実働8時間となり法定で定める労働時間内のため残業代は出ないとのこと。 必ずしもそうとは限りません。 会社が就業規則で「所定労働時間(7時間)を超えて働いた分について残業代を支給する」と定めていれば、法定労働時間内であっても残業代が支払われます。 特段の定めがなければ8時間を超えない労働時間に残業代(時間外労働手当)を支払う義務はありませんが。 >つまり146時間となり法定内の実働8時間での合計160時間を下回ります。 この場合って残業代は出ないんですか? それとも1日単位で8時間を超えれば発生するものなんですか? 法定労働時間については、1日単位と週単位の両方で見る必要があります。 「1日8時間・週40時間」が法定労働時間とされており、1日か週のどちらかにおいて法定労働時間を超えた場合に労働基準法で定める時間外労働手当が支払われることになっています。 ご質問の場合、「1日9時間働いた日」について1時間の時間外労働手当が支払われることになります。
なるほど:1
基本的な会社では 1日の実労働時間が8時間を超えれば 超えた分は割増賃金です。 ただし変形労働時間制を採用している会社では 割増賃金が発生しない場合もあります。 例えば 月:8時間 火:9時間 水:7時間 木:10時間 金:6時間 土・日:休み このような勤務をするとします。 (定時は8時間) 普通の会社は 月:特になし 火:1時間残業 水:1時間欠勤控除 木:2時間残業 金:2時間欠勤控除 このような計算をします。 が、週単位の変形労働時間制を採用していて 1週間の労働時間は40時間が定時だと定めている場合 上記の例では合計が40時間なので 残業代も発生しなければ 欠勤控除も発生しません。 今回はわかりやすいように週単位の例を挙げましたが、 1か月単位や年単位もあります。 ご参考までに。
なるほど:1
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