解決済み
給与明細について 給与明細の支給の欄に残業法定休日という欄があるのですが、いつの残業のことなのでしょうか?ちなみに休みは日曜日のみ(社内カレンダー上は、第2,4土曜日は休みですが、休日出勤という形で毎週出勤しています。 特に先月と今月で変わったことはなかったのですが先月はこの残業代がいくらか付いていたのですが、今月は付いていませんでした。
少し捕捉させていただきます。先月の明細は休日出勤が2、残業法定休日の時間が16時間になっておりましたが、今月は両方ともに0でした。もちろん一度も休んでいません。
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>給与明細の支給の欄に残業法定休日という欄があるのですが、いつの残業のことなのでしょうか? これは法定休日に対しての出勤についての休日出勤手当ということですから、法定休日がいつになっているのかということになります。 この場合、日曜日になっていると思います。 ただし、就業規則で確認してください。 >ちなみに休みは日曜日のみ(社内カレンダー上は、第2,4土曜日は休みですが、休日出勤という形で毎週出勤しています。 ははあ、とすると日曜日は法定休日にはなっていないのかもしれませんね。 > 特に先月と今月で変わったことはなかったのですが先月はこの残業代がいくらか付いていたのですが、今月は付いていませんでした。 まず、土曜日に出勤ですが、いずれにしても週の労働時間が40時間を超えた部分は時間外労働となりますので、時間外手当はつかないといけません。 勤務体系がどうなっているのかイマイチわかりませんが、会社が隔週土曜日を休みとしているのに毎週出勤させているということであれば、それらは少なくとも全て時間外労働になっているのではないですか。 ですから、土曜日に関しては少なくとも時間外手当が付いていないといけませんので、その点も含めて検証してみてください。 もし土曜日が法定休日であれば、さらに割増率が高くなっているはずですが、そのような計算がなされているのかどうかも確認してください。 なお時間外手当は2.5割増し、休日出勤手当は3.5割増しになります。 私の見るところ、ブラックとしか言いようがないように思うのですが。
残業法定休日、と言う欄があると言う事は、貴方の明細書には残業欄は3通りありますか。要は平日残業、休日残業、と法定休日残業、と3通り無いと説明できません。ただし、法定休日出勤しますと休日割増は35%割増しとなり休日出勤の25%割増しとは違ってきます。
法定の休日というのは「週に1回は休日を与えなければならない」という決まり事があって、特に決め事が無い限りは日曜になります で、第2第4土曜日や祭日については法定休日ではなくすべての時間を残業として計算することになります なので日曜出勤があったかなかったかの違いかと思います
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