働くことそのものが違反になるのではなく、 ・労使間の協定や規則等で、「時間外労働をさせることがある」ことを周知する。 ・時間外労働をさせることを届出する。 ・時間外労働について正当な賃金を支払う。 ・労働者の安全衛生上、適正な職場環境を整え、適度の休憩・休養をさせる。 等を満たさずに働かせると違法になります。 正しく、時間外労働について取り扱うのなら、「何時間以上は違法」という基準はないと思いますが。
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原則、1日8時間、週40時間です。 10人未満のお店や映画館等は44時間まで認められます。 また変形労働時間制を適用する場合ある期間を平均して週40時間等であれば許されます。変形労働時間制を適用するには定められた手続きが必要です。 労使協定が結ばれていれば、その労使協定で決められた条件と時間内で超えることができます。この場合時間外や休出については割増手当を払わなければなりません。またあくまでもこれは臨時に行うものであり、会社の規則として、週40時間や一日8時間等の制限を超える労働時間を設定することはできません。
2人が参考になると回答しました
週40時間以上。 特例で44時間以上。 あくまで労働時間ですよ。 休憩時間は含まれません。 残業手当てが出てれば問題ありません。 が、残業は月45時間、年間360時間までときめられています。
2人が参考になると回答しました
36協定というものがありますけどね。ざる法です。 労使協定において双方合意しているなら何時間でも違法ではないですよ。
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