解決済み
雇用保険の失業給付の受給期間延長申請をして、延長してもらっている期間中に、以前働いていた会社から人手が足りない為数日助っ人にきてくれと頼まれて、4日ほど働いてしまいました。本当は働いてはいけなかったと思いますがこの場合どうなってしまうのでしょうか。
さらに今は既に延長を取り消して、一回目の認定日をおえ、給付金をひと月分もらってしまいました。
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働いてはいけなかった という考えは少し違いますね その4日間は失業認定が受けられないだけ つまり認定日に○日~○日の4日間は仕事を手伝っていたので 働いた日として申請します。(申請書の日付の所に○をつけるんでしたかね?) 通常であれば、その日の分は、給付期間終了後に足されるのですが、 延長の場合はどうなるかは分かりませんね。 少なくとも、正直に申告すればその日の分だけが差し引かれるので問題なかったはずです。 >一回目の認定日をおえ、給付金をひと月分もらってしまいました。 これは、、、働いた日の分も含まれているという事でしょうかね。。。 厳しくいけば、不正受給として給付金の返納+給付金の2倍の罰金となるでしょうが、、、 素直に説明して、4日分を返納する、、という話をしたら温情があるかもしれないですね。。 正直、担当者のさじ加減もあるような気がします。
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