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正社員契約を営業職でしましたが現場研修というバイトの様にこき使われ、5日目にて辞めたい意思を支店長、に伝えましたが俺はお…

正社員契約を営業職でしましたが現場研修というバイトの様にこき使われ、5日目にて辞めたい意思を支店長、に伝えましたが俺はお前を信じて雇ったと言われ引き止められました。正直もうやる気が無いのですがやはりキッパリ辞める旨を言うべきでしょうか?直接話しても軽く怒鳴られ延々話しが終わらないので、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    もよりの 労働局で労働 相談を。電話でもOK http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html 異常な職場ですね。 働きたくないところで 働かさせる 義務はありません。 強要ですね。 はなしてダメなら 文で 知らせればいいだけです。 郵送でいいでしょう。 http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3191_all.html

  • 企業法人は法律上の人格ですので法を順守しない法人は利益だけを求める鬼畜と判断すべき集団なのです その一員として加わりますか人として生きますか 所詮そのな鬼畜の集団は使い捨てされるだけです

    なるほど:1

  • 辞めたいのなら退職届を添えてキッパリ言うべきでしょう。退職届の受領を拒まれた場合は、内容証明郵便で送れば、会社に届いた時点で受領したこと(退職の意思が相手方に到達したこと)になります。(民法97条1項) 民法627条には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とあり、支店長の意向に関係なく退職が成立します。 前回答者さんへ > また、雇い主の企業は「退職届」を保留にしたり、破る、拒否などした場合は罰則の対象となり、労働基準法違反となるもので、 労働基準法には、そのような規定も罰則もありません。他の労働関連法令もです。 それが本当なら、なんという法令の何条に書いてあるのか教えてください。

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    なるほど:1

  • 辞意は伝えましたので、後は・・・「退職届」の提出で、 2週間後には、会社の都合は一切関係なく「退職」出来ます。 コレは、法的な効力が強く一度、提出すると・・・撤回出来ません。 また、雇い主の企業は「退職届」を保留にしたり、破る、拒否など した場合は罰則の対象となり、労働基準法違反となるもので、 直に、上司に手渡さなくても、机の上などに置けば大丈夫です。 コレは、郵送でも有効ですので、労働者の権利ですし、 臆することなく、「退職」は出来ます。 (その際、企業側より損害賠償請求などあっても一切無視して下さい)

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    なるほど:1

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