もよりの 労働局で労働 相談を。電話でもOK http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html 異常な職場ですね。 働きたくないところで 働かさせる 義務はありません。 強要ですね。 はなしてダメなら 文で 知らせればいいだけです。 郵送でいいでしょう。 http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3191_all.html
辞めたいのなら退職届を添えてキッパリ言うべきでしょう。退職届の受領を拒まれた場合は、内容証明郵便で送れば、会社に届いた時点で受領したこと(退職の意思が相手方に到達したこと)になります。(民法97条1項) 民法627条には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とあり、支店長の意向に関係なく退職が成立します。 前回答者さんへ > また、雇い主の企業は「退職届」を保留にしたり、破る、拒否などした場合は罰則の対象となり、労働基準法違反となるもので、 労働基準法には、そのような規定も罰則もありません。他の労働関連法令もです。 それが本当なら、なんという法令の何条に書いてあるのか教えてください。
なるほど:1
辞意は伝えましたので、後は・・・「退職届」の提出で、 2週間後には、会社の都合は一切関係なく「退職」出来ます。 コレは、法的な効力が強く一度、提出すると・・・撤回出来ません。 また、雇い主の企業は「退職届」を保留にしたり、破る、拒否など した場合は罰則の対象となり、労働基準法違反となるもので、 直に、上司に手渡さなくても、机の上などに置けば大丈夫です。 コレは、郵送でも有効ですので、労働者の権利ですし、 臆することなく、「退職」は出来ます。 (その際、企業側より損害賠償請求などあっても一切無視して下さい)
なるほど:1
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