解決済み
1、クリーニング業法11条の条文どおりで、正しい記述です。 2、この設問はクリーニング業法そのものではなく、同法に付随するクリーニング業法施行規則9条の規定どおりの内容です。 3、クリーニング業法12条の正確な条文は、「都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。」で、知事に与えられる権利と義務性の違いから、3の設問が誤りです。 ※ 実際の試験では、文末の「~なければならない」と「~できる」とを交換して誤りの文とする手法が多用されます。 上記の3では、都道府県知事がやらねばならない「義務」ではなく、取り消しはあくまで知事の腹ひとつの権限でやれる、というイメージで理解されますよう…
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