教えて!しごとの先生
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勤め先の移転にも客観的・合理的な根拠が必要ですか?つまり、就業規則等に記載がある事。

勤め先の移転にも客観的・合理的な根拠が必要ですか?つまり、就業規則等に記載がある事。移転するとして部署で移転するとしたら当然、その部署に所属するスタッフは移転メンバーに含まれるわけですが会社の配慮として「あなたは移転できる?」「できない?」と聞く会社は少ないですか?

補足

同じ都内です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    必ずしも必要ではありません。移転というよりは配転や転勤という場合は、本来就業規則に記載がなくても会社の人事権として業務命令としてできます。 これを覆すには会社に労働組合をつくって就業規則より効力の強い労働協約を締結するしかないです。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • 移転と言っても 他府県に移転とかですか? 通常就業規則には会社が指定する場所 と記載があると思います もし転居を伴う距離なら『一応』各人にヒアリングするとは思いますが 親御さんの介護とか 合理的な理由がなく 拒否すれば 諭旨解雇でしょうね 【捕捉を読んで】 都内なら通勤でも問題ないですね 群馬や栃木からでも都心に通勤される人もいるんですから

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