合理的な経路と方法であれば、労災保険の通勤災害の対象になり得ます。(認定するのは会社ではなく労働基準監督署です) 定期使用かどうか、会社に届け出しているルートかどうかは関係ありません。 例えば、会社には電車の定期使用で届け出していて、実際にはマイカーで通勤して事故にあった場合でも、合理的な経路なら通勤災害として労災保険の対象になり得ます。 「往路は小田急線経由、復路は京王線」ですが、例えば自宅と会社の間においてほぼ並行して運行されていて、京王線の方が終電時刻が遅いなどの場合は合理的な経路と判断されるでしょう。しかし、そうではない場合、例えば帰りは通勤経路から迂回(逸脱)した場所にあるスポーツジムに通うために京王線を利用する場合は認められません。 なお、「問題が生じるか」というのが、定期を買わずに通勤していることが会社に分かって何らかの処分を受けるかという意味なら、それは会社の判断次第です。
定期券を買う買わないは別として、 会社に登録してある通勤経路上ならば通勤災害になります。 たいがいはどちらかを登録するように経理から言われますが。 登録してない経路ならば通勤災害にはなりません。
会社毎に 違うとしか言えない 毎月の定期代が いくらと 提出しているのに そのルート以外で 通勤しているなら 問題有るだろうが 一律いくらと 支給なら ルートを限定してないわけで それなら問題無いなど 他にも あるので 自分の会社で 確認しないと 勝手な判断で あんたの 会社では 通用しなかったなら 意味が無い
定期券を申請しているルートが会社が承認している通勤ルートですので、違う方で事故した場合は通勤労災にはなりません。 お金ありますね、定期買わないで通勤するって。
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