解決済み
福祉法人の職員の給料はどこから入ってどう分配するんでしょうか。 ある福祉法人の評議委員をやっていますが、職員の給料に大きな格差があるように思えるのです。それは事務局長が決めているようです。事務局長は基本給35万円プラス手当を加えて月給50万以上になっています。他の職員は大学卒三年目で19万円しかもらっていません。また理事長や評議員には手当は付きません。そんなものでしょうか。
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社会福祉法人の事業は、社会福祉事業と公益事業、収益事業になります。 社会福祉事業の中でも介護保険や、障害、児童等になります。 例えば介護保険の事業をしている場合の主な収入に介護保険事業収入があります。 それは利用者の利用料です。サービスが発生し、利用者に原則1割負担してもらい、残りを 市町村に請求します。その他、補助金や寄付金がありますが主な収入は〇〇事業収入です。 〇〇事業収入に上限はあります。例えば50人定員でその50人が休みなく利用すれば、それが基本MAXです。施設の努力としては、定員割れをしないようにすることも一つです。その決まった収入から人件費や事業費、固定資産などの積立に使用します。措置制度の時代は補助金が多くあり、収入もMAXありましたが、補助金も少なく、利用料も基本利用した日数しか入ってきません。 給料を事務局長が決めているとのことですが、実際給与規程は理事会が決めます。評議員会でも意見は言えますのでそこで言われたら良いかと思います。 大卒で3年目の総支給額が19万は少し少なく感じますが、嘱託であったり、夜勤がなかったりすると割とあります。事務局長の給料が多いのは、一定の経験があったり、責任があればそれなりに貰っていても良いと思います。大卒で入って3年目の職員もいずれは施設長や事務局長を任される日が来るかもしれません。管理職の給料が多ければ目標も持てますよね。みなさん資格を取ったり、役職者になって、給料アップされています。福祉は安いですけどね。 理事長は、勤務実績があれば、報酬を得ているところは多いです。金額はそれぞれですけど出ていない場合もあります。評議員や監事、理事は理事会や監事監査や評議員会ぐらいではないでしょうか。それも規程にあるはずです。数千円の交通費が出ている場合があります。 せっかく社会福祉法人の評議員をされているのですから、もう少し経営のことや制度のことなどの勉強をされて、良い法人にしてください。
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