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労働法上、アルバイトにも有給休暇はありますか?また、アルバイトは雇用先の都合で一方的に解雇されるものですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あります。アルバイトと言えども労働基準法は適用されます。 有給休暇は週30時間以上の勤務で出勤率8割以上、半年で10日付与され正規職員と何ら変わりはありません。 解雇は、一方的にできません。解雇は社会通年上合理的かつ客観的な理由が必要です。しかしながら会社に労働組合がなければ一方的な理由で1ヶ月前の予告か?1ヶ月分の給与支払われたら解雇は可能です。それはアルバイトも正規職員も同じです。 心配なら会社に労働組合をつくればいいのです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくれば状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • ありますよ。労働日数に応じて発生日数がかわります。 解雇については、正社員もアルバイト同じですね。 正当な理由があれば解雇されますし、そうでなければ不当解雇になります。

  • >>労働法上、アルバイトにも有給休暇はありますか? ある。 >>また、アルバイトは雇用先の都合で一方的に解雇されるものですか? 正規雇用でも、非正規雇用でも、クビにしようと思うと何とでもできる。

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