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コンビニバイトの弁償についての質問です。 現在18歳専門学生です。2週間程前から某コンビニでアルバイトを始めました。前…

コンビニバイトの弁償についての質問です。 現在18歳専門学生です。2週間程前から某コンビニでアルバイトを始めました。前回の勤務中にレジ操作を誤ってしまいお会計を中断させてしまいました。そのお客様はクレジットカードでの支払いで、本来はカードをスキャンさせて終了キーを押せばよいのですが、今回は誤って中断キーを押してしまったのでカードから商品分の金額を頂かずに商品を渡してしまうことになってしまいました。レシート(恐らく渡しそびれた前のお客様のもの)も渡したので普段通りにできたと思ってました。 その後すぐ店長が出勤してきてお会計が済んでいないことがわかりました。一応監視カメラを確認したところ、自分のレジ操作のミスだとわかりました。そして店長からは「ミスった分は弁償してね」と言われました。私はちょっと納得いきませんでした。勤務内でのミスは自腹で弁償するなど言われてもなかった上、雇用契約書も読み返しましたが書いてありませんでした。後で同じ時間帯で働いてる先輩に聞いたのですが、商品破損、汚損等も自腹になると聞きました。 この場合私は商品代金を弁償するべきでしょうか?あと法的にはどうなのでしょうか?金額はそこまで大きい額ではないので払えますが気になって質問してみました。ご回答よろしくお願いします。

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ID非表示さん

回答(6件)

  • 契約書には書いてなくても、自腹は当然になりますね。僕も同じ経験がありましたが、やはり自腹でした。

  • 私も同じようなミスをしたことがありますが、入りたての新人だったので 自己責任にはなりませんでした。 強めに指導されましたが、 優しいオーナーですので 「これでこういうのは最後にしてね」と言われただけで済みました。 やはりオーナーさんや店長によるんですよね。 でも入りたてで弁償ってちょっと ひどいですね(・_・;

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  • 「使用者が,その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により,直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には,使用者はその事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」 最高裁の判例は↑このようになっています。 解りにくいので簡単に解説すれば、故意、過失にかかわらず 与えた被害については弁償の義務があり請求できる。 としているのです。 ただし、使用者責任もあるので被害の全額ではなく 使用者の監督責任やリスクを背負う必要もあるので公平に分担しなさいと言う事です。 そうは言っても高額の違算などでもなければ故意でない商品や備品の破損まで弁済させるのは普通ないです。

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