解決済み
アルバイトですが懲戒解雇と言われ給料が支払われませんでした。 いろんなサイトを見ましたがパニックもありうまくまとまらなかったので、長いですが話をして質問します。 どうか本当に宜しくお願いします。少し前提(?)がありまして、自分はコンビニの夜勤です。 夜勤のシフトの件でひと悶着あり、給料未払いとなりました。 別のクルーが旅行から帰ってきたらシフトを少し変えると言われていました。 元々辞める日程を決めており、就職活動も行っていました。 なお、退職日はそのシフト悶着が起こった日から10日後で、最後に働いた日からは12日です。 週の半ば水曜の朝、オーナーに「~さんが来週旅行から帰ったらシフト変更ですよね?」と聞き、質問は無視され肯定も否定もされませんでした。(私宛のメモに退職予定日と、彼が帰国後シフト変更があるかもと、オーナー直筆のメモ書きもあります。) その時、シフト表を確認するよう言われていましたがまだ帰国してないので来週確認しろ、だと思っていました。 2日後の2連休(金曜・土曜)の時に就職活動のために地元に帰り、2日目(土)に夜間バスで帰りました。(就職活動で地元に帰る事をクルーの誰にも言ってません。) バスに乗っている時、オーナーから電話が掛かってきて、時間は夜勤の開始時刻でした。 自分は、誰かが休んだ等の変わって欲しいという電話かと思っており、バスに乗っていたので電話には出ませんでした。メールをする、は完全に忘れてました。 それから22時・23時と日付を跨ぎ、1時頃と5時初めくらいに電話がかかってきて、5時半ばにメールが届きました。 「〇日のシフトを飛ばしたからもう出てこなくていい。出入り禁止・来店は無用」と書いてありました。 その日は自分が入る曜日ではなかったので、シフト変更があったのだと思います。 私の内心では、シフト変更は来週かと直接確認をしたし、半日どころか6時間程度で理由を聞かずにそこまでの事を言ってくる事に腹を立てました。 自分はそのメール以降連絡を取っていませんし、お店にも行きませんでした。 そして、給料日後お金を貰いにお店に(オーナーに会いに)行ったところ、激しい口論になりました。 要約すると、無断欠勤する人間に給料を払わない。損害賠償請求を考えている。 給料未払いの理由は、懲戒解雇にしたから給料を払わなくていいとの事。 損害賠償についてなんですが、質問をする最大の要因がこの損害賠償についてで、詳しく話します。 自分は、22時に入り6時に上がり、休憩が季節によって若干変わりますが4時代から1時間でした。(今年の夏くらいから4時40分くらいから休憩でした。) 自分は店がオープンした時から居る者で、休憩の開始時刻は自分達が自由に決めています。オーナーは去年の秋にコンビニを始めた新人オーナーで詳しく指示はされませんでしたので、開始時刻は自分達がきめました。(正確には忙しくない時間帯にずれてそれが定着しただけです。) 自分は過去2店舗コンビニ夜勤をしており、両方とも0時を過ぎてから食事をとるんですが、この店だと休憩が5時前で休憩までに空腹で胃が痛くなったりしたので去年の冬くらいからその時間帯にお菓子を食べてごまかしたり、今年の1月くらいの時には裏でイスに座って食事を食べたりした事もありました。 今年の春か夏ごろから立ちながら、裏でカップラーメンを食べながら作業をしてました。(飲料などの補充部屋は寒かったので途中出て裏で暖の代わりにしてました。) これが損害賠償の1件、口にしたもう一件は新聞を読むことです。 早朝3時から4時・5時台はお客さんの数がとても少なく(休憩もこの時です)、新聞の表紙(見出し?)を見て、ニュースを把握するのが過去2店舗からの日課でした。新聞を捲ったりはしてないのですが、この行為も損害賠償に当たるとの事です。 それは仕事じゃないだろうと言われ、請求額25万になるといわれました。 自分と自分の親も裕福ではないので25万は払えません。 損害賠償についての質問が、25万は現実的か?その額はないとしても私のこれらの行為で損害賠償の請求は現実的に有りえるか? 弁護士に相談されれば提訴され、棄却されずに裁判所に出廷することになるのかも知れないと考えると怖くて眠れません。 質問の二つ目は、労働基準監督署に行けば給料の未払い分、総額の10分1を引いた9割の金額の他、解雇予告手当てが貰えるのかということで、本人の口から懲戒解雇と聞きましたが、解雇予告手当てが貰える場合に該当されるのか?です。 解雇予告通知というものは貰っておりません。オーナーにいろいろな書面を要求しても貰えるかわからないというのもありましして、貰えなかった場合はどうしたらいいのでしょう。 労其にはまだ行ってないですが、どう行動し何を用意したらいいのか等、私のケースだとどうしたらいいのでしょうか、教えて下さいお願い致します。
解雇予告手当は私の場合では、何日分の請求をするのがいいのでしょうか? それと懲戒解雇だから払わないといわれた場合、どの様に対応したらいいのでしょうか? 自分でも調べてみていますが、聞かせて欲しいと思います。
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あなたが働いているコンビニはチェーン店ですか? 不当解雇と賃金未払いについては本部に連絡して 事実を伝え店長との接触をさけたいので本部で対応してもらえるようにお願いしてください。 店長との接触をさけたい理由は一方的な言い分で話し合いにならず、その上、高額な損害賠償請求をされて怖いとでも言えば良いです。 あなたが飲食したものはキチンと支払っていますよね? 支払っていれば損害は発生しません。 勤務中に飲食しながら業務をしていたことは指摘されても仕方ないことですが、 損害賠償請求が発生するかと言えば、実際は難しいでしょう。 以前、高校生の子どもがバイト先の店長と揉めて辞めた後、給料を色々な条件をのまないと支払わないと言われた挙げ句、ある事ないことを学校に連絡してやる!と脅されたので、私が代わって対応しました。 その時は、本部に事実を述べて脅迫強要の事実があるが本部では店長への指導として的確と思うか?またそういった方針が会社の方針か質問しました。 給料は、直接会うことへの恐怖を感じるので振り込みを希望しました。 要望はすんなり通りました。 損害賠償請求は心配いらないと思います。 本部に連絡して対応してもらえれば解決すると思いますが、それでダメなら労基。 損害賠償請求は、実際に書面が届いたら弁護士に相談。 弁護士の最初の相談料は5000円です。
労働基準法(労基法)上の問題と損害賠償等の民事上の問題があります。 まず労基法上の問題から ・給料の未払い分、総額の10分1を引いた9割の金額 総額の10分の1というのは働かなかった分でしょうか。その計算は会社の規定(雇用契約)によりますが、働いた分の賃金を支払ってもらう権利はあなたにあります。払わなければ労基法違反(24条)となります。懲戒解雇であろうがなかろうが関係ありません。 ・解雇予告手当、解雇予告 解雇予告、解雇予告手当は労働者に責任がある場合は不要とされる場合があります。しかしそのためには会社(事業者)は、労働基準監督署に解雇予告除外認定申請を出して認められなければなりません。除外が認められる条件は非常に厳しく通達で次のような場合とされています。「2週間以上の無断欠勤で出勤督促にも応じない」「事後場内で盗みなど刑法犯に該当する行為があった」「職場内の賭博等風紀を乱し他の労働者に悪影響を与えた」「重大な経歴詐称」「出勤の不良が異常に多く、数回注意されても改めない」。 オーナーが届を出しているようには思われませんし、仮に出しても質問内容通りだと認められない可能性が高いです。 従って解雇予告手当を受ける権利があると思います(21条)。 労基法違反については労働基準監督署に申告してください。ただし労基署は労基法違反を取り締まるところです。オーナーに指導はしてくれますが、お金の取り立てまではしてくれません。「労働基準監督署に行けば」お金がもらえるとは限りません。指導を受けてもオーナーが払わない場合は、民事事件として裁判をおこして取りたてる必要があります。 民事上の問題 民事上の問題は双方の話を訊かないと判断がつきません。客観的に言えることだけ書きます。 ・懲戒解雇 懲戒をするためには懲戒の原因となる事由が就業規則に定められている必要があります。それがなければ懲戒はできません。また懲戒解雇の場合はさらに解雇まですしなければならないほどの重大な事由であることが要求されます。 ・損害賠償 あなたの行為により、不当に損害を与えた場合に、実際に与えた損害額の賠償の責任を負います。オーナーが25万円を請求して裁判を起こすのであれば、25万円の算出根拠が明確でなければなりません。 損害賠償で裁判に出廷することは怖がっていてもしょうがありません。オーナーが裁判を起こすのであれば受けて立つくらいの気持ちでいてください。またその場合反対に懲戒解雇の無効を訴えてもよいと思います。 間違ってもオーナーとの話し合いでお金を払うようなことだけはしないでください。「損害賠償と言うなら訴えてくれ」と言えばよいです。 25万では起こしても少額訴訟という簡単な裁判の可能性が高いです。わざわざ裁判などするかというのも疑問です。
いきなり懲戒解雇処分なら相当な重大行為でなければあり得ません。 裁判でも起こせばまず認められない懲戒解雇でしょう。 そういう馬鹿が厄介な相手に無茶な懲戒解雇を突きつけたりすると、 相手が裁判起こして解雇無効として判決までずっと勤務してたらこれだけ賃金がもらえたはずなのでその金払えと言う判決を手にいれ、 さらに厚顔なことに職場に居座り続けて、給料をもらい続けたりして大損害を受けることになる場合もあるのですが、 あなたの場合は、要するに辞めること確定でしょ。 であれば給料払ってくれたらそれでOkというだけなので、労基署へ申し出て労基署から賃金をちゃんと払うように連絡してもらってそれで一週間以内に払わないなら裁判でもやれば良いと思いますよ。 最後のバイト代程度の金額なら少額訴訟でいけるから、こっちから訴訟すればいいんですよ。 それと、相手の損害賠償なんて相手にしなくていいです。 一方的に請求するだけならあなたにでも他人にでも誰にでもできます。 その請求内容に納得して払うかどうかはあなた次第です。 払う気ないなら払わなくていいです 払わなければ相手は泣き寝入りしてあきらめるのか、裁判を起こして法的に請求額を確定するかのどちらかを選択することになりますけど、裁判したって不当な請求なので認められないから公的機関の支援は受けようがありません。 後は店長があなた個人に連絡を入れ続けて追い詰めて集金をしようと試みるくらいしか手がないでしょう。 いったい時給が何戦円の高額バイトをしてたのか知りませんが、商品を毎日数分見ていたら25万もの無駄な賃金になるのですか? バカの請求には根拠すらありません。 相手にする方もバカだと思いますが、本当にあなたは親に相談とかしましたか? まともな大人であれば、そんなあほな請求してくる会社の行為も言ってることもすべて嘘くらいに思って相手にしないと思いますよ。
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