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雇用保険について、今回会社都合で契約更新なしとなりました。雇用保険の給付をもらうように言われたのですが健康保険は親扶養に…

雇用保険について、今回会社都合で契約更新なしとなりました。雇用保険の給付をもらうように言われたのですが健康保険は親扶養に戻す予定です。そうすると雇用保険はもらえなくなるのでしょうか?働いてたのは半年で月15万です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的な話をすると、年収130万未満でないと健康保険の被扶養者要件を満たさないので、失業給付の受給日額が3611円以上だと被扶養者になれないということになります。 失業給付の基本手当日額は離職前6カ月の総支給額を180日で割った金額に給付率(80〜50%)をかけたものとなります。 仮に主様離職前6カ月の総支給額が150000円×6カ月=900000円だとすると、180で割ると5000円。 それに最大の給付率である80%をかけると、失業給付の支給日額は4000となり、3611円を大きく上回ります。 そうすると一般的には健康保険の被扶養者として認められないということになります。 ただし、上記はあくまでも一般的な話。 親御さんの健保によっては事情が異なるかもしれませんので、親御さんから会社に健康保険の被扶養者要件を確認してもらう必要があります。

  • 扶養にはいるからもらえないのではなくて、もらうと扶養に入れない場合があるってことです。 月15万と言われても、時給だったのか月給だったのかで計算法歩が微妙に違うのでわかりませんし、その15万が手取りなら源泉徴収前の金額で計算します。 「基本手当日額」「計算」でググれば計算ツールのある社労士などのサイトに行きつくでしょうし、いろいろ説明されていたりもします。

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