解決済み
介護職員の正社員・常勤・非常勤の仕組みについて教えてください。 当方、介護事業所の新米総務担当者です。お尋ねしたいのは、同一法人下の複数事業所(例えば、訪問介護とデイサービス)で働きたい(社員本人の希望)正社員がいる場合、正社員のままそうすることが介護保険法上可能か否かです。 介護では事業所単位で見るため、同一法人であれ他事業所とのかけもちは非常勤扱いになることは承知しています。が、これは人員基準上の話であって、法人との雇用契約とは無関係かと思っていましたが、知恵袋の過去回答を見ていると、こちらの理解力不足で違うようにも思えたり、思えなかったり…。 従って、例えば: ・週3日訪問介護と週2日デイサービスで合計週5日40時間勤務 ・各事業所では非常勤職員カウント ・雇用契約は正社員 以上は成り立ちますか、立ちませんか? 用語をよく理解できておりませんで、何卒ご教示ください。
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雇用形態が「正社員」の職員が、訪問介護とデイサービスの2事業所で勤務を行うことは問題ありません。 sige3_39さんが答えられているように「法人の雇用形態」と「介護保険の勤務形態」を区分して考えられたら良いと思います。 しかし、細かい注意も必要になります。 主だった項目は次の通りですので参考にして頂けたら幸いです。 ①「訪問介護」と「デイサービス」の勤務形態一覧に、それぞれに適正な勤務時間での登録を行うこと ②2つの事業所で勤務することを、法人の業務指示として明確にすること (辞令の交付がよいと思われます。在籍の証明に必要です) ③介護保険は事業単位での会計が原則です。人件費等の費用案分をし計上すること ④同日に訪問介護と通所介護で勤務する場合は、通所介護の人員換算数に注意すること ⑤訪問介護と通所介護で労働条件が違う場合は、調整をおこなうこと ⑥一人もしくは一部の職員のみが兼務を行う場合、その状況を良く思う職員もいれば悪く思う職員もいます。全従業員に十分な説明と公平な機会(兼務)の提供が必要になると思われます。これが一番重要かも・・・(笑) ヘルパーが複数のサービスに携わることは、ヘルパーのスキル向上の為にとても良いことだと思うので賛成です。もちろんその事が、在宅介護サービスの向上となって利用者に還元されます。しかし、これを行う場合⑥に記載したとおり、制度上の問題よりも人的な問題が生じることが懸念されます。ヘルパーにとって、そして事業者にとって良い結果になるように応援いたします。
正社員・非正規社員 正社員・嘱託社員・契約社員 ここまでは、法人・企業の中で定める雇用形態です。 介護保険では、常勤職員・非常勤職員、専従・非専従の区分しかありません。 併設施設で兼務が可能な場合は、 ①常勤・非専従で兼務ですが ご質問の場合は、 ②非常勤・専従です。 正職員で2事業所の非常勤として勤める場合 正職員ですが、事業所においては非常勤・専従職員です。 区別して考えて頂ければ良いと思います。
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