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試用期間中の本採用通知について教えてください 2ヶ月の試用期間中10日を残して本採用不可通知をもらった場合、解雇予告手…

試用期間中の本採用通知について教えてください 2ヶ月の試用期間中10日を残して本採用不可通知をもらった場合、解雇予告手当金は発生しますか 入社時に2ヶ月の試用期間で本採用しない時もあると記載されていた場合です 解雇は快諾しました また解雇予告手当は退職までに支給されなければ無効となるのでしょうか

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    試用期間中の者に対する解雇予告については、労基法21条の規定があります。 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 同条では、試みの試用期間中の者に対しは解雇予告をする必要はないが、その者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告をしなければならないとしています。 試用期間の長さは、各企業の必要性に応じて就業規則で定めていますが、その試用期間の長さが14日を超える場合には、15日目以降に解雇しようとすれば、それが試用期間中であっても、事業主は解雇予告をしなければならないこととされています。 (昭和24年5月14日 基収第1498号) したがって2ヶ月の使用期間中であっても15日以降の解雇となりますので、解雇予告をする解雇予告手当が必要になります。 >また解雇予告手当は退職までに支給されなければ無効となるのでしょうか 解雇予告手当に時効の概念はありません。 時効というのは、権利が発生してから進行するものであり、予告手当を支払わない限り、解雇というのは有効となりません。 現実の支払が必要ということです。

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