解決済み
社会保険について質問です。 2010年2月よりアルバイトとして働いており入社した頃は7時〜18時、休憩1時間、週1回休みの勤務でした。 その後2014年に出産した為、出産後は9時〜18時の勤務となり休みは週1でした。入社当時から保険もなく過酷な労働(産後1週間で仕事復帰)だった為、労働基準監督署へ通報し次の子を妊娠中だった為、生活費の事などもふまえ2014年2月から社会保険もお願いしていたため再度保険をかけてほしいとお願いしたところ、書類を渡され必要事項を記入し会社へ提出したが保険はかけてくれず今回、出産後8週間経った為、職場に戻りました。すると会社の経営がうまく行ってないので勤務時間を減らしてほしいと言われ出勤時間が9時〜16時、週1休みとなりました。この勤務時間での社会保険はかけてもらえないのでしょうか?
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>会社の経営がうまく行ってないので勤務時間を減らしてほしい >と言われ出勤時間が9時〜16時、週1休みとなりました。 >この勤務時間での社会保険はかけてもらえないのでしょうか? ********************************* 加入資格は大丈夫だと思いますが、念のために検証しておきますね。 ***************** まず、社会保険(=健康保険&厚生年金保険)に加入できる条件は、下記の通りです。①②③④すべて満たせば、加入できます。 ①年収が130万円以上。 ②雇用契約期間が2ヶ月超。 ③1日間または1週間の所定労働時間が、正社員の概ね3/4以上。 ④1ヶ月間の所定労働日数が、正社員の概ね3/4以上。 ***************** 質問者さんの場合、 ↓ ①=クリアしておられるようです。 ↓ ②=クリアしておられるようです。 ↓ ③=質問者さんは=9時〜16時(休憩は1時間と仮定)=1日あたり実働6時間です=正社員は労働基準法によって所定内労働は1日8時間以下なので、6時間÷8時間=75%すなわち正社員の3/4なので=クリアしておられます。 ↓ ④=質問者さんは=週1休みなので=∴週6出勤=週6出勤×実働6時間=週36時間労働。正社員は労働基準法によって所定内労働は1週40時間以下 なので、36時間÷40時間=90%すなわち正社員の3/4以上なので=クリアしておられます。 と言うことで、質問者さんは、加入条件①②③④すべて満たしておられます。 ********************************* >この勤務時間での社会保険はかけてもらえないのでしょうか? 以上のごとく、質問者さんは、加入条件①②③④すべて満たしておられるので、【社会保険=健康保険と厚生年金保険】に加入できます。 問題は、会社ですね。 以前に、会社は、社会保険加入手続きを怠ったことが有るとのことなので、今回も油断はできません。 ***************** ちなみに、社会保険(=健康保険・厚生年金保険)や、労働保険(=雇用保険・労災保険)は、加入条件を満たせば、強制加入です。 労働者や経営者による選択制ではありません。 従業員が社会保険や労働保険の加入条件を満たしているにも関わらず、会社が加入手続きをしない場合は、事業主に対して、罰則が課されます。 ・健康保険法====6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。 ・厚生年金保険法==6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。 ・雇用保険法====6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金。 ・労災保険法====6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金。 ***************** 2012年度に、厚生労働省は、悪質な会社の事業主を、健康保険法違反や厚生年金保険法違反の容疑で警察に告発すること、そして、公表すること、などを決めています。 ***************** 今回も、会社が、社会保険加入手続きを怠るようでしたら、 ↓ ①会社に対して、加入手続きを実施するよう、口頭で断固要求しましょう。 ↓ ②会社が実施しない場合は、【旧社会保険事務所=日本年金機構の年金事務所】に通報しましょう。 ↓ ③そして【年金事務所】から会社に対して、是正指導してもらいましょう。 ↓ ④それでも会社が実施しない場合は、【年金事務所】から【警察】に対して、【健康保険法第8条第87条違反および厚生年金保険法第27条第102条違反】として刑事告発してもらいましょう。 ↓ ⑤あと質問者さんから会社に対して、加入手続きをしなかった会社によって質問者さんが蒙った損害の賠償を請求することも可能です。 ********************************* 次に、労働保険(=雇用保険と労災保険)については、下記の通りです。 ちなみに「雇用保険」と「労災保険」は、あなたの年収に関係なく、加入できます。 ***************** 「雇用保険」の加入条件は、下記の通りです。 ①あなたの1週間あたりの所定労働時間が=20時間以上であり、 ②雇用される見込みが=31日以上の場合なら、誰でも加入できます。 ③ただし、65歳以上の人や、昼間部の学生さん、等は、対象外です。 ・雇用契約の期間が=31日未満であっても、契約更新規定がある場合は加入できます。 ・雇用契約の期間が=31日未満であっても、過去のパターンから考えて、31日以上働くことが見込まれた場合は加入できます。 ・もちろん、期間の定めがない雇用契約の場合も、加入できます。 ***************** 「労災保険」の加入条件は、下記の通りです。 ①雇用された労働者であれば、誰でも加入できます。 ②なお、労災保険の保険料だけは、全額、事業主の負担です。 ********************************* ご参考 働く人に知っておいて欲しい「労働法規~7つ道具」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350597 ********************************* 以上です。ご健康に留意なさって、頑張って下さい。
なるほど:1
そのくらいの勤務であれば、社会保険の適用の範疇に入ると思います。 間違いでなければ、週40時間以上働いていますしね! 週30時間以上であれば、基本的に社会保険の加入義務があるはずだったような。
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