誰と恋愛をするかは個人のプライバシーに関することですから、例え社内ルールとして社内恋愛禁止と定めていたとしても、恋愛をしていること自体に対して会社が処分などをすることは出来ません。 処分の対象となるとすれば、社内恋愛をしている当事者が職場で目に余る言動を行い職場の風紀を著しく乱している場合や、仕事がおろそかになって業務の遂行を著しく妨げているという場合などに限定されます。 仮に処分の対象となる状態であったとしても、50万円という罰金が当然に正当化されるわけではありませんし、解雇という重い処分は権利の濫用とみなされる可能性が高いです。 貴方の場合、事実無根ということですから、当然、罰金を支払う必要はありませんし、不当解雇に対する相応の補償金などを求めることも可能です。
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払う必要あるわけありません。単なる嫌がらせです。しつこい催促なら労働局?県警本部等の相談室で相談してください。民事問題よりは刑事問題と判断します。
会社からそのような内容を記載してある社則を提示されて入社時にあなたが同意したサインをしている書類が存在しない限り、その処罰は無効になり、あなたは会社側からそれを強要される理由はありません。 クビになった事実と理由のない罰金を払わせようとしている事実を、労働組合と最寄りの労働基準局へ相談して指導してもらうと良いと思います。 円満に解決することを願います。
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