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有給休暇って、次年度に繰り越されて、40日になることって、法律上あり得るのですか?

有給休暇って、次年度に繰り越されて、40日になることって、法律上あり得るのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あり得ます 年次有給休暇は通常勤務ですと6年半勤務した時点で付与日が20日になります また、有休の請求時効は付与日から2年です ということは、6年半の時に付与された20日間を1年間使わず温存しますと7年半勤続したときに付与される20日と合わせて40日間が手持ちになります

  • 有給休暇数が40日になるのは、1日も使わない方が、入社7年6か月目にしてやっと到達する付与日数です。 6年6か月で付与される20日が上限ですから、以降毎年20日が付与。使わなきゃ2年有効だから、40日になるという、簡単な算術です。 入社7年6か月目の20日付与で、前年度分と合わせて、40日です。

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