解決済み
有給休暇についてなんですが。 年間30日であまった分は翌年に繰り越さない。 とゆうメモ書きみたいのを何年か前にもらいました。 これって法律上どうなんですか? 正式な雇用契約書はありません。 就労規則もありません。 どなたか、法律的に詳しい方、教えてください。
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貴方の会社は有給休暇を年間30日くれる訳ですね。 その有給が余った場合、一日も使わなかった場合は翌年に持ち越しで60日になる筈だが、会社はダメだとあるが法的にどうかと言う質問で良いですか。 こんな例はあまり聞いたことが無いので憶測で言いますと、法では持ち越しを入れて40日となりますから、今年度分は良くて10日しか持ち越しは出来ないと思います。しかし10日と言うのは、会社が与えた30日分の残り10日ですから、理屈から言えば持ち込むことが出来ないと解釈します。理屈をもう一つ言えば、会社が30日与えたということはその時点で持ち越しが加味されているとなれば、本年10日有休をとれば、持ち越し分と合わせれば法で言う年20日というのは満たされていると言う事にもなります。 いずれにしても年30日与えられている理由を、よく聞いてからになりますね。 有給の有効期間は2年が上限であることは間違いはないが、法では20日+20日
ありかもしれません。毎年30日分がもらえる。その代わり未消化分は毎年消えていく。新人にとってはありがたい話でしょう。法律上も法定付与日数の繰越分と新たな付与分を足して30日以下だったら違反ではないでしょう。
有給休暇は、労働基準法39条をご覧ください。 最大数の有給休暇数は、6年6か月目の20日付与が、上限になり、2年有効ですから、7年6か月目の付与と合わせて、40日が、最大数です。 使用しなきゃ、2年で自然消滅しますから、40日が最大数と書きました。 『年間30日であまった分は翌年に繰り越さない。』は、何かの勘違いでしょう。 全く利用しなくても、繰り越しは20日しかできません。使っても使わなくても、最大数の繰り越し分は、20日です。
法的に繰越が有効なのは20日間です。現状では10日間分余りますが、使わなかった分は放棄した事になります。
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