教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険受給期間の延長について 8/1~派遣で勤務を始めて一週間で妊娠が判明しました。 約1年ほどの不妊治療をし…

失業保険受給期間の延長について 8/1~派遣で勤務を始めて一週間で妊娠が判明しました。 約1年ほどの不妊治療をしましたが効果が表れず、精神的に不安定になっていた為数ヶ月休憩しようと思った矢先の自然妊娠でした。 派遣の営業さんに妊娠報告をしたところ「派遣でも産休、育休は取れる」と教えて下さいましたが、私の場合契約期間が1年未満(産前産後休業期間を含め11ヶ月)となる為育休は取れないのではないかと思います。 まだ出産予定日が確定していませんが目安として4/20前後と言われているので、産前産後休業期間は3/9~6/14頃ではないかと思っています。 この場合、私は雇用保険を2015年8月~2016年3月まで給与天引きされると思います。 7ヶ月の加入ですので失業手当は該当しませんが(そもそもすぐ働ける状況ではないでしょうし)延長手続きを取っておく必要はありますか? 産前産後休業の際は雇用保険に加入していない状況だと思っていてよいのでしょうか。 育休は取れないと思うので、子どもがある程度成長したら預けて派遣などで勤務を希望しています。 尚、ここの企業で派遣を始める前も別会社にて派遣をしていましたが、会社都合の契約終了(派遣の抵触日による)により失業手当を受給していましたので、+αになる期間はありません。 調べれば調べるほどこんがらがってしまい、間違っている箇所があればご指摘下さい。 宜しくお願い致します。

続きを読む

461閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業の取得と、育児休業給付金の取得は連動していません。 育児休業は、会社次第。。育児休業給付金は雇用保険被保険者期間次第。。。別々に考えましょう。。 育児休業給付金は、原則、出産した日が確定しないと算定できないというのが事実です。 また、資格取得日から計算するのではなく、育児休業取得日の前日から1か月ごとさかのぼって区切って、被保険者期間を算出します。 産休中でも給与が出るのであれば、雇用保険は引かれるでしょう。。 よって、派遣元会社の担当者の方がおっしゃっている、派遣でも「産休、育休は取れる」は正しい回答となります。1年未満でも育児休業を与えてくれる場合も有りますので、派遣元とよくよく相談しましょう。 また、派遣社員の契約期間は、派遣契約期間ではなく派遣元との労働契約期間となります。 派遣元との労働契約を確認しましょう。 また、派遣元会社では、育児休業規定が必ずあるはずです。そちらも確認しましょう。 育児休業中は雇用されていますので、失業給付の手続きはできません。 あなたがどのように働けるのか、働きたいのか、産前産後、及び育児中の働き方を家族としっかり話し合ってください。それが先決だと思います。 妊娠初期ということですが、妊娠出産は、万が一の危険も伴います。何事もなく無事に出産されることが一番です。 まずは、体調を万全にし、元気なお子様が産まれてこれる準備をしましょう。あなたの体だけでなく、生活環境も、ご主人の対応も。。 そして、無事に出産されてから、育児休業をするか、辞めるか、育児休業をするのであれば、職場復帰はどうするのかなど、考えても十分間に合います。

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる