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色々調べましたがよく分からないのでアドバイスお願いします。 2か月前に上司に横領の疑いをかけられ事情聴取されました…

色々調べましたがよく分からないのでアドバイスお願いします。 2か月前に上司に横領の疑いをかけられ事情聴取されました 横領はしていませんが私のミスで会社に損害を与えたことは認めました。 解雇についてはその場では何の通達もありませんでした。 それ以前から体調不良により1週間欠勤しており、そのまま会社の鍵などを取り上げられて出勤できない状態になりました。 その後給料も払われずお互いに弁護士を立てて係争中ですが、1か月以上経ってから実は事情聴取の日付で懲戒解雇になってます、と相手がたから言われました。 解雇の通知書、理由書は一切貰っていません。口頭で直接言われてもいません。 ただその時点では給料未払いのほうが差し迫った問題で労基に訴え、相手方はそれを取り下げさせるカードとして懲戒解雇を通常の退職にしてあげる、と言ってきましたが突っぱねました。 労基の指導のおかげで給料は振り込まれましたが、相手方は今度はやっぱり懲戒解雇だ、日付は事情聴取の日だ、と言ってきました。その日から今日時点で2か月経過しています この場合、懲戒解雇を不当として争わないという前提だと解雇予告手当を今から請求することは可能なのでしょうか? 予告手当除外の認定を労基から貰えば支払いの必要はないそうですが、その手続きもしていないようです。 解雇予告しなくても2か月経ってから「実はあの時解雇したんだよ」と言ってしまえば1ヶ月以上経ってるのだから予告手当金を支払わなくてもいい、という先方の言い分は通るのかを知りたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく解雇通告がいつなされたかということを客観的に立証する証拠がないものと思われますから、どうしても日付を確定させたいということであれば、裁判で確定させる以外に方法はないように思います。 今の時点で、会社の言い分を覆すだけの材料がないのであれば、30日以上前に解雇予告はしているという主張に対する反論は難しいのではないでしょうか。 ちなみに、懲戒解雇であっても予告手当の支払いが免除されるわけではありませんから、除外認定がなされていないのであれば(諸事情を考えても認定される事案には思えませんが)、30日前に解雇予告はなされていないものとして、予告手当を求めるという主張は可能だと思います。 予告手当ももちろんですが、すでに弁護士をつけているとのことですから、不当解雇や懲戒権濫用という面から、損賠賠償を求めることも可能だと思います。 担当弁護士に貴方は主張したいと思っていることは率直に伝え、良くご相談になった方が良いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • >横領はしていませんが私のミスで会社に損害を与えたことは認めました。 この点は重要ですね。 >解雇の通知書、理由書は一切貰っていません。口頭で直接言われてもいません。 証明できるものは何もないということですね。 >ただその時点では給料未払いのほうが差し迫った問題で労基に訴え、相手方はそれを取り下げさせるカードとして懲戒解雇を通常の退職にしてあげる、と言ってきましたが突っぱねました。 なぜ通常の退職を忌避したのですか? 懲戒解雇よりはいいと思いますが。 >この場合、懲戒解雇を不当として争わないという前提だと解雇予告手当を今から請求することは可能なのでしょうか? 「懲戒解雇を不当として争わない」のに「解雇予告手当を請求する」のは矛盾していますよね? >解雇予告しなくても2か月経ってから「実はあの時解雇したんだよ」と言ってしまえば1ヶ月以上経ってるのだから予告手当金を支払わなくてもいい、という先方の言い分は通るのかを知りたいです。 こちらが懲戒解雇を認めず通常解雇として解雇予告手当を請求する以上、相手の言い分は一方的には通りません。 ただし気になるのは、冒頭で記したようにあなたが会社に損害を与えたということを認めた点です。 相手はそこを突いて懲戒解雇を主張してくるものと思われます。 いずれにしても、弁護士とよく相談してください。

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  • 弁護士さんを立てているのであれば弁護士に相談したほうがいいですね。

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