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タイムカードがないと、労働基準法に違反しますか?

タイムカードがないと、労働基準法に違反しますか?勤務時間は8:30~17:30です。 残業は殆どないのですが、みなし残業手当代として月に1万円支給されています。 ある社員が、それでもタイムカードがないのは、労働基準法に違反していると・・・・。 会社にタイムカードがないのは、違反なんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    タイムカードが無いこと自体は、直接の法違反にはなりません。しかし、使用者は時間外労働の割増賃金(残業手当)を支払わなければならないので、そのためには、何らかの方法で日々の労働時間を把握する必要が生じます。ですから、タイムカードでなくても、出勤簿に残業時間の記録を付けるとかで、記録を残す必要があります。残業は殆ど無いということですので、サービス残業などの問題は無いのでしょうが、監督署の査察があったときには、みなし残業手当てが足りているかどうかの検証ができないということになりますので、たぶん、具体的な把握を何らかの方法で行えという指導があると思います。

  • タイムカードではなくても構いませんが適正な時間管理が行われていないと結果として違法になる可能性はあります。 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が策定されており、 管理監督者(労働基準法第41条2号)及びみなし労働時間制が適用される労働者を除いてはすべて時間管理を適正な行うことが求められます。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html また「みなし労働時間制」というのは外勤などで“時間管理ができない”人のみを対象に「一定時間労働したものとみなす」時間制です。 あなたの言う「みなし残業手当」がこのような性格のものであれば時間管理の対象外になります。 そうではなく、時間管理ができるけれど事務効率化などのため一律に1万円をつけているだけであれば「みなし労働時間制」にはなりません。 通常、タイムカードが押せる状況であれば「みなし労働時間制」はとれませんから後者だと推測しますがいかがでしょうか。 一定の残業代を見込んであらかじめ一定額の手当てを定額で支給することにしておくことは可能です。 ただしその場合でもあらかじめの支給額を超える残業代が発生した場合には追加で支給する必要があります。 時間管理が行われていなければそもそも超えているかどうかも不明です。 結果として、支給しなければならない残業代が支給されず未払い賃金となる、という可能性はあります。 これは当然違法です。 またどう考えても超えないだろうという場合でも、「どう考えても超えない」ということは検証できなくてはいけませんね。 ということですので、タイムカードである必要はありませんが時間管理はされていなければならないということです。

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  • タイムカードがなくても、出勤簿があれば問題ありません。 但し、出勤簿の場合は実際に働いた時間数が分からないので労働基準監督署からの指摘を受ける可能性があります。 タイムカードも出勤簿もない、言い換えると各労働者の労働時間数や労働日数を記録しているものが何もないとなると労働基準法違反に問われるでしょう。→雇用保険の被保険者資格取得や喪失、離職票作成手続きには出勤簿やタイムカードが必要です。

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  • 違反じゃないと思う そういうのは多いと思う

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    ID非表示さん

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