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産前産後休暇、育児休業制度についての質問です。 今年の4/1に正社員で入職(3/31までは前の職場で正社員でした)…

産前産後休暇、育児休業制度についての質問です。 今年の4/1に正社員で入職(3/31までは前の職場で正社員でした)し、8月に妊娠がわかりました。仕事を教えて頂いたばかりで周りの皆さんには本当に申し訳ない気持ちでおりますが、会社の制度も理解して、出来るならば復帰したいと考えています。 出産予定日は3/31〜4/3周辺とのことでした。 いまの会社の就業規則では、 「産前産後休暇、育児休業制度は1年以上連続して雇用されている者であることが取得の条件」と明記されています。 私の場合は来年2月末で産前6週を迎えますが、この規則によれば、そこでは入職後1年が経過していないので産前産後休暇は取れないことになります。出産の付近で4/1を迎えれば1年経過したことになるのでしょうか。 現在は介護施設での介護の仕事です。手続きの手順などはこれから会社の方々と相談させていただきたいと思っているのですが、そもそも休めないとなると、臨月に立ち仕事をすることが不安でなりません。 どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(6件)

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    少し回りくどいですが 就業規則にどのように書いてあろうが労働基準法には次の通り書かれてます 産前においては、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(労働基準法第65条1項)。ただし、本人が勤務を希望する場合はこの限りでない。起算日は原則として自然分娩の予定日である。実際の出産日が予定日後である場合、休業期間はその遅れた日数分延長される。、 使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(労働基準法第65条2項) すなわち就業規則にどのように書かれようがよろしいがそれは労基法により法が優先するということでもあります >会社の就業規則では、 「産前産後休暇、育児休業制度は1年以上連続して雇用されている者であることが取得の条件」と明記されています。 このうち、産前産後休暇の項目が、労基法に沿っていません すなわち極端なこと言えば採用後1か月でもこの休暇は取得できます 企業は認めなくてはなりません 育児休業について 出産予定日が3月31日として書きます 育児休業の申し出は育児休業を開始する1か月前までに行わなければなりませんので、少なくとも2月28日以前に行わなければなりません。どちらにしても1月19日(6週前)から産前休業にはいりますので働くのは1月18日までとなります。 この育児休業の申し出をした時点(2月28日以前)で雇用されている期間(産前産後休業の期間も含みます)が1年以上であれば問題なく育児休業をとることができます ただ、企業が別に定め(法より労働者有利)があれば、それは法に優先します ※あなたは介護職員ということですね 私は、昨年末まで医療法人の統括事務長をしてました(当然老健等介護施設もあります)経験からすれば、臨月までお勤めは、母体保護の対場からきついでしょうね ただ、母体保護から法では妊婦が要求すれば勤務場所(お仕事の内容)を配慮馳せなくちゃなりませんがあなたのところでは無理かもしれませんね(無責任ですが) 私のいたところでも、産前産後制度は無給ですので、収入からして働かないと!!言っては、ぎりぎりまで働く方もいましたがお勧めできません

  • 産前産後休暇は本人が希望したら雇用者は断れません。 そう法律で決まってます。 また産後休暇は本人の希望に関係なく、8週間は働かせてはいけません。 ですのでその就業規則は無効ですよ。 職場が何か言うようなら、労基署に相談したほうがいいと思います。 産後もその職場で働くおつもりなら、もちろん社会保険に加入していれば出産手当金ももらえます。 ただ介護だと妊娠中も働き続けるのはなかなか過酷ですね。 重いものなど持ってはいけませんので。 配置転換がお願いできれば良いのですが、もし体力的にきつい、切迫流産などになってしまう場合には無理して仕事を続けないようにしてくださいね。

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  • 育児休業はともかく、産前産後休暇は絶対に取得させなければ違反です。 本当にそんな規約が職場にあるとしたら今時珍しいほどのブラックです。 労基署に訴えたら即アウトですが。

  • うちの嫁さん、妊娠4ヶ月で辞めましたよ。金とか有給も大事ですが、自分の子供を一番に考えてください。

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