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法律について教えてほしいです

法律について教えてほしいです解雇の法律に詳しい方教えてください 私の彼女なのですが 医療事務の仕事をしています 専門学校を出て去年の12月に就職しました なのですが今年8月10日(月)に 『○○君今月一杯で辞めてもらおうかな だから、退職届書いて持ってきて』 と実質解雇予告を受けました ですが、実際辞める、と自分から言ったことは無く 生活にも困るため自分から辞める理由がありません 仕事態度は至って普通 とある作業が苦手で時間はかかるものの その作業を委員長が行っても夕刻から夜中までかかるような作業です そのことを毎日嫌みのように言われます 『この前なんか夜中までかかったんだよ!?』等々です そして8月20日(木) 『退職届は書きません むしろ、解雇通知書と解雇理由書をかいてほしいんです』 と相談したところ 『仕事もまともにできないくせに なんで俺がそんなのかかなきゃならないの? そんなこと言うなら弁護士に相談するしかないな』 との返答がありました。 待遇はパートタイマー 解雇予告を受けてから退職まで30日以内にやめさせられる 予告を受けたのは8月10日 退職日は8月末 となります 解雇予告手当を獲得することは可能なのでしょうか? 何かしら反論を行うとすぐ弁護士に相談 給料半分にするよ? といった姿勢をとる こういった医院長の行動はどうなのでしょうか ☆辞めてもらおうかな、と言われたのに 解雇届を書かないのなら、弁護士に相談 これは何故でしょう 辞めてもらうから、と予告を受けているのに 退職届を書くよう要求される 本来、解雇予告を受けた場合要らないのでは? 平成16年度以降に改正された 労働基準法第624条は行使できるのでしょうか? 解雇通知書、解雇理由書を要求する権限はありますよね? 説明が至らない点もございますが 私の彼女の今後の就職活動に汚点をつけたくありません 実質、理不尽?な言い方を受ける場合も多々あった為 ご相談させていただきました 8月22日にハローワークを通し労働基準局に相談を行う予定です

補足

委員長→× 院長→○ ○○君、という呼び方は初めてで 普段は名字で呼ばれていましたが 8月10日の時点で○○君 と呼ばれました

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回答(5件)

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    質問者さんのお考えに基本的に同感です。 そして、院長による弁護士うんぬんセリフに対しては、既出kolokololintaさん御回答/sfayaha524さん御回答/に同感です。 院長の言い分は、労働契約法と労働基準法に違反している部分が多いです。以下に示していきますね。 なお今回の理不尽な案件の【方向性】としては、 ①【不当解雇として解雇の撤回をさせる】方向と、 ②【解雇は受け入れるも、予告手当の支給や通知書類の交付をさせる】方向が有るわけですが、質問者さんの主意は=②=のようなので、その方向で回答いたします。 ***************************** まず、話の基本前提ですが、 ・彼女さんは【試用期間を満了したパートタイマーさん】であり、 ・もちろん【懲戒解雇できる要件】に該当していない、 と仮定しておきます。 ちなみに【懲戒解雇できる要件】とは・・・・・故意に医院に対して多大な損害を与えた/故意で医院の名誉や信用を著しく傷つけた/重大な刑事事件を起こした/かなりの期間を無断欠勤した/などです。 ***************************** と言うことで、院長が言ってる「辞めてもらう=解雇」は【普通解雇】だと言えますが、実は、解雇を有効にする法的なハードルは高いのです。 【労働契約法(解雇)第十六条】・・・・・解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 ちなみに【普通解雇できる要件】とは、例えば、下記のような事柄です。 この【普通解雇できる要件】は、【院長の言い分を完全に否定できて、かつ解雇が無効であることを証明するために極めて重要なので、差支えなかったら、彼女さんご本人にも下記要件を読んで戴いて、該当しないことを確認してもらって下さい。 【普通解雇できる要件】 ①身体や精神の障害、その他法令で保護されない私的な事情等により、本来遂行すべき業務への完全な労務提供ができず、または業務遂行に耐えられないと使用者が認めたとき。 ②能力不足や勤務不良により改善の見込みがないと使用者が認めたとき。 ③規律性・協調性・責任性を欠くため、他の従業員に悪影響を及ぼすと使用者が認めたとき。 ④試用期間満了時までに、本採用することが不適当であると使用者が認めたとき。 ⑤その他、従業員として適格性がないと使用者が認めたとき。 ⑥事業の縮小等、その他やむを得ない事情により、解雇の必要があるとき。 ⑦事業の廃止、天災事変その他、これに準ずるやむを得ない事情により事業の継続が困難になったとき。 【労働基準法(解雇の予告)第二十条】・・・・・(普通解雇の場合)・・・・・30日(暦日)前に予告するか、予告しないときは平均賃金の30日分を支給すれば即時解雇もできる。なお予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。 【退職金制度】がある会社において【普通解雇】された場合は、一般的には、退職金は満額支給されます。(就業規則または賃金退職金規程等に、合理的な規定がある場合は、それに準じます)。 ***************************** >予告を受けたのは8月10日、退職日は8月末となります >解雇予告手当を獲得することは可能なのでしょうか? はい、可能です。 下記の通り、【解雇予告手当9日分】を獲得する権利が有ります。 そして下記の【免責条件】に該当していないことを、彼女さんが確認なさいますように。 ①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合。 ②労働者の重大な責に帰すべき事由に基いて解雇する場合。 ③日々雇い入れられる者。(ただし1ヶ月を超えて働いている場合は適用されます)。 ④2ヶ月以内の有期雇用者。(ただし所定の有期期間を超えて引き続き働いている場合は適用されます)。 ⑤季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者。(ただし所定の期間を超えて引き続き働いている場合は適用されます)。 ⑥試用期間中14日以内の者。(ただし14日を超えて働いてる場合は適用されます)。 ***************************** >8月10日に予告して、8月31日に解雇退職 【解雇退職8月31日】の【暦日30日前】は【8月1日】です。 【院長が予告した日は=8月10日】なので、 【8月10日-8月1日=9日間だけ不足している】ので、 【解雇予告手当は=9日分支給してもらう権利が有ります】。 ***************************** >退職届は書きません はい、それで正解です。 院長の言い分は【解雇】なのですから、退職届/退職願/辞表/等々、こちらから一切提出する必要は無いです。 ***************************** (続きます)

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    hidari_daimonji816様の回答が正解に一番近いと思いますよ。 訂正箇所も的確ですね。 また、労働基準法624条とありますが・・・労働基準法は、138条までしかありません(^_^;) 22条に「退職証明」や「解雇理由証明」がのっているのでそちらのことでしょうか。 退職証明書(22条第1項)は、退職後を想定していますので、9月1日以降となるでしょうが、それ以前に「退職で良いのか」という部分が出てきます。 解雇理由証明(22条第2項)は、解雇の場合ですので、医院として「解雇していない」となれば出さないでしょう。 現在は、退職勧奨をされている状態とみるのが一番でしょうから、その事で会社と争っています。このまま退職をすることは、勧奨を受け入れての合意退職・・・となってしまう可能性もあるため、証明書を請求するよりも、お近くの労働基準監督署または、都道府県労働局の中にある「総合労働相談コーナー」に相談をしてみてください。

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  • 本当に分かりませんか? あなた自身が「実質解雇予告を受けました」と書いているのに? 実質はどうあれ、表面上は「自主退職を促しただけ」なわけです。 院長にしてみれば「自分から辞めるように言っただけ。解雇ではないから、解雇に関する文書も手当も支払う必要がない」ということですね。 ※院長は「促される前に自分から『辞める』と言い出すのが当然だろう」と本気で思ってるのかも知れませんが。 実際問題、紛争になったら院長は「退職勧奨である」と主張するでしょうし、それで通ります。 そういうことですから、彼女が退職届を出さない限り「自主退職」という体裁を作れません。 8月31日になって本当に退職扱いをされたなら、そのときに「不当解雇だ」と言って争えば良いのです。 それまでは、証拠固めをしたり、どのような手段で闘うかを検討したり、という期間に充てるべきです。 〉8月22日にハローワークを通し労働基準局に相談を行う予定です ハローワークはこういう問題の担当ではないし、労働基準局は厚労省本体の部局です。「労働基準監督署」や「都道府県労働局」ではありません。 また、労基署は、「解雇かどうか」や「解雇が正当かどうか」については判断できません。 〉私の彼女の今後の就職活動に汚点をつけたくありません 現実問題として、労基署や労働組合や弁護士や裁判所が出てきた時点で、採用側にとっては「やっかいなやつ」ですね。 〉何かしら反論を行うとすぐ弁護士に相談 正直に言うと、なんでその程度でビビってるねん、という感じなんですが。 それでビビると思うから院長はそう言っているだけで、本当はそんな金と手間と時間は掛けたくないでしょう。

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  • >『○○君今月一杯で辞めてもらおうかな だから、退職届書いて持ってきて』 と実質解雇予告を受けました 「解雇されるのになんで退職届を書かなきゃならないんですか?」と反論してやればよろしいです。 >『退職届は書きません むしろ、解雇通知書と解雇理由書をかいてほしいんです』 と相談したところ 『仕事もまともにできないくせに なんで俺がそんなのかかなきゃならないの? そんなこと言うなら弁護士に相談するしかないな』 弁護士に相談するついでに解雇通知書と解雇理由証明書を書く義務があることも教えてもらいましょう。 >解雇予告手当を獲得することは可能なのでしょうか? 30日の猶予なく解雇予告されたものであれば、30日に満たない日数分の解雇予告手当を請求することができます。

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  • 病院長の理不尽な要求に応じる必要はありません。 弁護士に相談してもらえるならそうしてもらえばいいじゃないですか。 悪知恵を巡らせたとしても院長の要求を正当化するのは無理だと思いますよ。 考えられることと言えば、「ちゃんと1か月前に口頭で解雇を言い渡してある」ということぐらいですが、しっかり否定すれば証拠がありませんから大丈夫です。

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