解決済み
この場合有給休暇は取れますか? 派遣の仕事をしています。 6月に2日休暇を取り、有給休暇の申請書を担当に提出しました。 ですが6月の給料明細に有給の記載がなく、担当に問い合わせたところ申請が間に合わなかったため有給が使えなかったとの回答。 翌月の給料に取得漏れした2日分も合わせて処理すると言われました。 ところが7月の給料明細には7月分の有給しか記載されておらず、担当者曰く6月分はもう付けられないと。 納得いかないですが、担当が申請書を経理に提出していなかったのだとすれば、そもそも有給休暇が本社に申請されていない状態ですから付かなくて当然ですよね。 詳しく問い詰めるつもりではありますが、もしそうだった場合、6月分の有給は諦めるしかないでしょうか。
回答ありがとうございます。 有給休暇は、派遣先の上司の承諾を得て営業担当に連絡、その上で申請用紙に記入しそれを営業担当が回収して派遣会社へ。という形になっています。 今回もその様に申請しましたが、用紙の回収が遅れて間に合わなかったのか単に提出し忘れたのか…その辺り言葉を濁していましたが、とにかくもうどうにもならないので諦めてくれという回答でした。 6月の申請した2日分は欠勤扱いになっていました。 とりあえず、営業担当にもう少しきちんと説明を求めるべきですね。
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有給が使えなかったという意味は、欠勤として扱われたということと考えて良いでしょうか。 年次有給休暇は、休暇日を指定して使用者に届け出れば良く、休暇の意思表示が到達した時点で成立するとされています。ですから問題はあなたの会社では休暇は誰に届けることになっているかということです。 また何日前まで行わなければならないことになっているでしょうか。 あなたが休暇の届け先や期限についてルールを守っていたなら、担当の怠慢ですので、遡って訂正させる権利があると考えます。 担当に強くいうか、それでもだめなら担当の上司等に抗議すれば良いです。 あとは、そのようにことを荒立てるか、今回我慢して貸を作っておくか、あなたの選択です。
有給は口頭だけでも権利が行使できるのですが 言った言わないを防ぐ為に書面でのやり取りを するところが多いですね その書面を記載し提出したのにも拘らず 有給が付与されていないのは単に担当者のミスでしょう 6月の有給がついていない 7月につけるよ 7月にも付いていない どういうこと? 6月はもう付けれない 諦めてくれ ↑この流れですから6月に所得したはずの有給は まだ消化せずに残っているはずです 経理上の処理で6月にさかのぼりつける事ができないので 諦めてくれと言う理由であれば納得できますが 6月の有給が消滅したと言うのであれば問題になります またこれは担当者レベルではなく派遣会社に対し 申告し調査を依頼するべきですね 6月の有給2日分が欠勤になっているのですから その2日分を別の月に所得すると言う方法しかないと思われます
一番重要なのは質問者様の会社での有給休暇使用ルールです。 ほとんどの会社では有給休暇を使おうとする時、社員が直接上司の承認を受けます。 そしてその承認を受けた時点で有給休暇は成立します。 「申請書を担当者に提出した」とのことですが、その前段で直属の上司の承認はうけているのでしょうか。 常識的には直属上司の承認があれば有給休暇は成立しているはずです。 もし会社のルールで有給休暇の承認は本社承認を受けてはじめて成立するとなっているなら、本社承認がおりたかどうかの確認をしないまま休んでしまった質問者様にも落ち度があったという事になります。 ※もちろん申請すれば必ず本社承認がおりることが前提であり、確認しないことが慣行となっていれば話は別です。 担当者というのは服務担当者であろうと思いますが、経理に出し忘れたというのもよくわかりません。有給休暇の使用に経理処理は発生しないからです。 ※まれな運用ですが、有給休暇使用時に「通常の賃金」以外を採用している場合は経理処理が発生します。 上記を踏まえて「6月分の有給は諦めるしかないか」という結論を出す前にどこに(誰に)問題があったのかを明確にした方がいいでしょう。それによって答えも出るはずです。
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