解決済み
美容師見習いの給料に労働基準法は適用されないのでしょうか? 1日の拘束時間が11時間程度で、一ヶ月に25日ほど出勤しています。 私の住んでいる地域の最低労働賃金は630円前後なのに、 月収が12~13万程度です。私の勤めているお店に限らずこれがこの地域の平均だと思います。 それが嫌なら辞めろと言われればそれまでの様な気もしますが・・・ 美容師を続けたい以上泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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「泣き寝入り」という言葉にこだわれば、最低賃金に満たない時給単価となる拘束はダメで、 労働基準法にも徒弟制度による酷使を認めていない規定があります(第69条)。 ただ、世の中で生きていくには、美容師でも何でも実力に応じた稼ぎを伴ってこそで、 質問者さんがいまでも、実力でお給料以上の稼ぎの貢献をお店にできている、 と思われれば、文句なしに泣き寝入りされる必要などはなく、法律を盾に主張されればいいです。 そうでなく、質問者さんはいままだ見習いの立場にある自覚があって、 自分の技術だけではまだお客を満足させられないし、お客をお店に呼ぶこともできない、 そう思われるなら、早いとこ技術を修得して満足いく額のお給料アップを要求されることです。 難しく言えば、社会人が素人から一人前になっていく過程には「初期投資」という経費がかかって、 初期投資を勤め先が負担してくれる場合には、1人前になってからのお給料からその投資分が差し引かれ、 逆に見習いのうちに初期投資として自分自身の稼ぎが少なかった場合、 1人前になれば最初に投資した分が、まるまる稼ぎとして自分に戻ってきます。 以上を何度でも熟読され、なお不満が消えないようでしたら責任者と交渉を。 でも、「泣き寝入り」という我慢は一時のことで、一生続くわけではないです。。。 …ご健闘を★
なるほど:2
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