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失業手当、早期受給のための証明 10月の末日を以って、現在勤めている会社を退職します(最終出勤は9月下旬)。現在、…

失業手当、早期受給のための証明 10月の末日を以って、現在勤めている会社を退職します(最終出勤は9月下旬)。現在、変動こそあれど月の残業時間が80時間〜140時間ほどですが、弊社にはタイムカードがないため、上司の印鑑のついた日報をスキャンしてPDFとして保存しています。ただし、主任と課長までの印で、部長及び社長は本社に宅急便で送付してから捺印されるため(手元に戻せない)、証拠として弱いのではないかという不安があります。時間による手当はなく、固定手当であり、裁量労働制のため、毎日出勤時刻にバラつきがあります(ただし退勤できずにぶっ通しになる場合も)。 同じような会社にお勤めになられてかつ、早期受給をされた方がおられましたら、ご回答をお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    裁量労働制は勤務時間難しいですね。 うちの職場も一部裁量労働制の人がいますが 残業を2時間とみなした給与体系で深夜勤務 のみ別途支給されています。 逆に細かい規定がないので1度出勤すれば多少 の遅早退の報告はされません。 多分労働者代表と労使協定が締結されていると 思いますので可能なら複写しておくとよいかも しれないです。 残業は上司の許可が必要とされるものですから そんな指示はしていない、早く帰宅すればよい と判断されないとも限りませんね。 退職願は提出済みでしょうか? 退職が認められるか・・・解雇となるか。

  • 「給付制限なしの状態にしたい」という意味でしょうが、時間外労働の時間数が一定の条件を満たすために離職した場合に当たる、ということでしょうか? ここではなく、労働組合の全国組織等、経験豊富なところに相談されることをお勧めしますが……。 ※以下は例です。これらの団体を推奨するわけではありません。 全労連労働相談 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html 0120-378-060 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン) http://www.zenkoku-u.jp/ 03-5371-5202 問題は裁量労働制であることですね。 出退勤の時刻は労働者の自由、という建前ですから。 裁量労働制を導入するときの手続きが踏まれていない、というのならともかく、実質的には労働者に裁量の余地がなかった、という認定は、職安では無理でしょう。 労基署からそのような指導が入っていたなどという事実がないと……。

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  • 裁量労働制は労働者個々の判断で出退勤などを決めるというか、雇用者側から指示されて勤務時間を決めたりするのは裁量労働制ではないというか、指示されていると裁量労働制を取れる条件に当てはまらなくなるはずです。 どれだけ働くかは個人の判断で、そうやって異常なほどたくさん働かないといけなくなる場合もあれば、仕事さえできていれば月間100時間に満たない稼働時間でもそん色なく給料がもらえるんですから残業と言う概念自体がありません。したがって、裁量労働制であるなら、過度な残業云々は特定受給資格者になる理由には当てはまりません。 労働者側と雇用者側がいろいろと取り決めているはずですから、訴えるのならその取り決め内容の違法性とか実効性がないから裁量労働制自体が無効だとかでしょう。

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  • ないよ!!!!!、!

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