解決済み
残業時間の計算について回答お願いします。先月、7月1日から7月31日までの労働時間は330時間でした。 法定労働時間は週40時間ですが、7月1日は水曜日なので7月の第1週は水曜日から土曜日までの4日しかないですよね。 この場合、どのような計算になるのでしょうか? 給料の締日は31日です。 サービス業なので決まった休みや時間もありません。 週40時間以上働いているのは確定しているので、1日8時間×出勤日数を越える分は残業として問題ないですか? よろしくお願いします。
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サービス業とのことなので、店舗勤務だと想像しましたが、会社規模によって残業の扱いも異なります。 例えば常時10人未満の従業員が働く事業所なら週の法定労働時間の特例である44時間が週当たり法定労働時間として適用されます。 また一か月当たりの残業時間が60時間を超えた場合の割増賃金は50%増しとなりますが、中小企業の場合は25%のままです。 決まった休憩時間がないとのことですが、8時間超の労働に対しては1時間の休憩を与えることが義務付けられていますので、例え1時間に満たない休憩時間しか取れていなくても1時間の休憩をとったと会社は主張するでしょう。 会社との交渉はそういったことも含めて行った方がいいです。 上記を踏まえた上で、法定労働時間を超える労働時間は残業として割増賃金の対象となると考えていいです。 ※例外として変形労働時間制の採用がありますが、会社がこの制度を採用しているかどうかは就業規則等に記載されているはずですし、会社に聞いてもいいでしょう。変形労働時間制を採用している場合は就業時間内であれば一日8時間を超える労働に対しても割増賃金が発生しないことになります。
残業は、法定労働時間の、1日は8時間超から。週では40時間超からが、算定されます。 60時間までは、25%の割増。 60時間以上は50%の割り増しになります。 通常の法定労働時間は、月間180時間ですから、330時間から180時間を引いた150時間が、残業です。 そのうち60時間は25%割り増し、 90時間は50%割り増し計算でなければ違法です。 1週間は、日曜から、土曜を数えます。 貴殿の時間給が、800円であれば、 ①180時間×800円=144,000円(通常勤務) ②60時間×1,000円=60.000円(残業) ③90時間×1,200円=108,000円(残業) ①+②+③=312,000円(総支給額)
サービス業なので決まった休みや時間もありませんが、引っかかります。 契約に休み時間が1日何分とか入ってませんか? そもそも契約書などの書類が無いのであれば作ってもらってください。 あと労働基準監督署と言う所もあります。相談にのってくれます。
残業とは 決まった就労時間を超えたとき 上司が必要だと思って 指示した場合につけられる物です 給料の締め切りは会社によって違います 1ヶ月働いたからと丸々貰えません たいていは20日〆の月末払いです 法定労働時間なんてサービス業には関係ありません 労働基準局など公務員が自分達の都合の良いように作った 建前です 会社員なら会社に聞きましょう 聞けない理由でもあるの
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