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アルバイトでフルタイム勤務は、損な働き方なのでしょうか?

アルバイトでフルタイム勤務は、損な働き方なのでしょうか?今年25歳の女です。 今月から、無認可の保育園で資格がなくてもできる保育士さんの補助スタッフとして、週4日〜5日出勤、実働6時間〜7時間勤務で働いています。 住まいは実家で、親の扶養に入っています。 学校を出て、生まれてこの方、正社員や社員として働いたことがなく、税金や年金なども1回も納めたことがありません。 時折、自分の未来や将来が不安で仕方ない時があります。 今月から無認可の保育園でアルバイトとして働き始めたのですが、恐らくお給料から天引きされるものはないはずです。 しかし収入が1ヶ月8万円は超えるはずなので、扶養を外れてしまうと思います。 そうなると、税金や保険料の請求が私のところに来るようになりますか? やはり、各種保険が完備されていないアルバイトでフルタイム勤務は損な働き方なのでしょうか。 アルバイトって、25歳の大人がするものではないですか? もう25歳ですし、少なくとも契約社員以上の働き方で働いたほうがいいでしょうか? 友人は、「福利厚生もちゃんとしてるし、社員として働いたほうがいいよ。」と言っていました。 そして、掛け持ちで週2日くらい夜キャバクラでアルバイトを始めようと思うのですが、そのお店はお給料から所得税10%が天引きされる仕組みです。 これは、どういう状況なのでしょうか? 所得税が引かれるってどういうことですか? やはり、扶養を外れて、税金や保険料などの請求が全て私に来るようになりますよね。 今私が取らなくてはならない対応は何かありますか? 無知ですみません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 都内在住35歳の会社員です。 当たり前ですが、やはり正社員の方が安定はあります。 バイトで働くにしろ、社保完備やある程度の保証はあった方がいいですね。 今、仕事をされてる保育園は社員登用などはないのですか?

  • >週4日〜5日出勤、実働6時間〜7時間勤務で働いています。 > 住まいは実家で、親の扶養に入っています。 その就労時間と日数なら、社会保険加入要件を満たしているように思いますが。 非正規社員の社会保険加入要件は「正社員の3/4以上の就労時間及び日数があること」です。 勤務先が社会保険適用事業所であれば、主様は強制加入者となります。 >税金や年金なども1回も納めたことがありません。 働いたことがなくても、20歳以上の日本人には国民年金保険料を納める義務がありますよ? > 今月から無認可の保育園でアルバイトとして働き始めたのですが、恐らくお給料から天引きされるものはないはずです。 所得税が控除されます。 >しかし収入が1ヶ月8万円は超えるはずなので、扶養を外れてしまうと思います。 そうなると、税金や保険料の請求が私のところに来るようになりますか? 所得税が控除されます。 >やはり、各種保険が完備されていないアルバイトでフルタイム勤務は損な働き方なのでしょうか。 勤務先は法人か、5名以上従業員のいる事業所ではないですか? であれば社会保険適用事業所のはずですが。

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  • 扶養の制度は二つあります。 ①社会保険の被扶養と②税の扶養控除で、これらは全く別の制度です。 それぞれの収入要件は以下の通り。 ①つねに年収130万円未満かつ月収108333円以下(交通費込) ②その年の1~12月の年収が103万円以下(交通費別) 月8万円を超えてもどちらの要件からも外れません。 まず②について考えますが、今年の1~12月までの収入合計はいくらになりそうですか? 保育園の前に働いていた分も全部合計します。 103万円以下ならこれまで通り扶養控除の対象で、親御さんはあなたを扶養親族として控除申告し所得税と住民税の減税を受けることができます。 そしてあなたも103万円以下の収入なら所得税は徴収されません。 今年の1月以降、保育園に勤める前に働いていた場合はその源泉徴収票を保育園に渡して年末調整してもらってください。 仮に保育園の給与から所得税を引かれたとしても年末調整で全額還付となります。 ただし100万円前後の収入があると住民税は課税される場合があります。自宅に納付書が届くのでそれを使って納めてください。住民税は前年の所得分を払うので請求が来るとしても来年の6月頃ですが。 続いて①についてですが、こちらも月収108333円以下なら外れませんがいかがでしょうか。 ただし気になるのは保育園の勤務日数と勤務時間は社会保険強制加入の要件に達しているように見えます。 保育園は会社が運営していたり、社会福祉法人、宗教法人が運営していたりといった感じが多いと思いますが、そうであれば社会保険が無いということはありません。(加入していないなら違法) そういった保育園で正職員の3/4以上の労働時間と労働日数で勤務する場合は社会保険は強制加入となります。 この場合、収入はいくらであっても関係ありません。 保育園で社会保険加入する場合は、当然ですが親御さんの社会保険の被扶養者ではいられません。 社会保険加入すれば給与から保険料が天引きされることになります。 >そのお店はお給料から所得税10%が天引きされる仕組みです。 キャバ嬢はお店に雇われるのではなくて、お店と業務委託契約を結んで働いている形となります。 つまり、キャバ嬢は労働者ではなく個人事業主なのです。 いただくお金は給料ではなく報酬です。 個人に払う報酬からは所得税を源泉徴収しなければならないと決まってます。その税率が10.21%なのです。 源泉徴収された所得税は、お店が税務署にあなたから徴収した所得税ですと申告して納めます。 個人事業主なので、いただいた報酬は事業所得として確定申告する必要があります。 事業所得は「報酬-必要経費=事業所得」と計算します。 この時。事業所得が20万円以下なら確定申告はしなくてもいいです。(ただし、保育園で年末調整してもらっていることが前提) しなくてもいいですがしてもいいです。したほうがあなたにとっては有利な可能性がが高いです。(源泉徴収された所得税が戻ってくるということ) 先の方で①、②の扶養の制度について説明しましたが、全て給与収入しかない方である前提で説明しています。 キャバの収入がプラスされる場合は説明を改めなければなりません。 かなり複雑になってしまいますので、ここでは割愛します。

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