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保険未加入のバイトの時間数のことなんですが週に30時間以内に収めないといけないのは知っています。 しかし、現状人が足り…

保険未加入のバイトの時間数のことなんですが週に30時間以内に収めないといけないのは知っています。 しかし、現状人が足りてなく、週30時間以上入ることもあります。過去に人手不足で週30時間以上超える週が続き社会保険をかけられそうになりました。 私はまだ学生なので社会保険に入るつもりはありません。 店長は今後人が増えたら時間数を調節するから大丈夫と言っていたのですが実際今後勤務時間を調節したとして、保険に入らないといけない可能性は無くなるのでしょうか? また勤務時間を調節したとして保険に入らなくてよくなったとして、勤務時間を調整するのは30時間を超えた週がある月に調整しなくてはダメなのでしょうか? それとも年末調整までにしなくてはいけないのでしょうか? 詳しい方回答お願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    パート・アルバイトの社会保険加入条件は、ざっくりと以下の通りとなります。 ●会社が社会保険適用事業所と年金事務所から認定されていること ●労働時間が正社員の概ね3/4以上であること(週/月) ●2か月以上の常時継続雇用であること おそらく2番目の項目に引っかかっているのだと思います。 最終的に月単位で調整しなければなりませんので、1週だけ労働時間が多くても他の週の労働時間を減らして調整していれば加入義務はありません。また社会保険は適時適用されなければならず、したがって加入義務が発生した月から加入して保険料を支払われなければなりません。 社会保険は日割り計算という概念がありませんので、加入義務が発生したらその月から保険料が発生します。なので月の途中で加入したとしても丸々1か月分支払わなければなりません。 年末調整までに調整が必要なのは所得税の方になると思います。社保加入ギリギリなら所得税の方も扶養控除から外れる状態になりつつあるのではないかと思いますが、その辺りは大丈夫でしょうか?

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