こんにちは。何かの参考になれば、と思い書いております。 詳しくは、私の知恵ノートにも書いていますので、宜しければご覧下さい。 さて、本題です。 年次有給休暇は、労働基準法39条によって決められている制度ですので、雇い主や会社は、任意に決定できません。 年次有給休暇とは、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(同法39条第1項)とされています。 あなたの場合、起算日は、2014年1月31日です。仮に基準日を、今日・2015年8月7日とします。 労働基準法の規定をもとに計算すると、あなたは勤務を始めてから、1年188日(1年半強)勤務したことになります。 その日数を法律に照らし合わせますと、法定最低付与日数は11日となります。 法律上、あなたの勤務形態は、関係ありませんが、全労働日(1年188日)のうち8割以上出勤していれば、11日があなたの年次有給休暇となります。
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