解決済み
有休についてお聞きしたいのですが、うちの職場は歩合制でした、それで1ヶ月の休みで40日分の有休の消化を了解してくれたのに、何故か最低保証の金額しか支払わないと言われました。労働基準で決めてる3つの方法のどれですか??と聞いても返事もなく電話もてでくれません。この場合はどうすればいいですか??
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有給休暇に支給される賃金は、 通常の日当分 平均賃金 報酬日額、の3種類のうちから1つを就業規則で決めなさい。となっています。 最低保証だから、たぶん平均賃金でしょう。 過去3か月間の総支給額を、同じ3か月の歴日数で除した金額が1日分です。 5・6・7の3か月で100万円だったら92日で除しますから、10,870円が、1日分となります。
適法な計算を知りたいのか、会社の考え方を知りたいのか?ですが 少なくとも、会社の考え方は(適法かどうかは別のこととして)、『歩合給は、労働をして成果をあげることによって発生するものだから、有休では1円も発生しない。歩合ゼロで、最低保障される賃金だけが有休に対して支払われる額だ』ということは容易に想像できます。 『歩合は、固定で支払われる賃金には含まないから、有休の計算ではゼロだよ』と言うのでしょう。適法はどうかとは関係なく。 労基法に基づく平均賃金の計算をしているか、なんて聞かなくても、会社のやり方くらい考えればわかりそうなことで、それを、「知らずにそういう計算をしているのか」「意識的に、歩合分なんか払う必要がない」と言っているのかくらい理解して、会社に「歩合の分が平均賃金に計算されないのはおかしい」と正論を吐いてがんばるかどうかを、自分で決めましょう。
歩合制ということなので、過去3ヶ月の残業代がどれくらいだったかによって違ったものにされる可能性があります。(本当はいけない事なのですけど) 聞いても教えてくれないということですから、ちゃんとしたルールに則っての支払いなら隠す必要はないはずだからです。 もし、過去3ヶ月の残業代が多額であれば通常の賃金として固定給+歩合給を所定労働時間で割ってそこから日給を算出するかもしれません。 また、残業代が少額なら平均賃金を使用することによって分母を暦日とし、金額を下げようとするかもしれません。 本来はどういった方法によるのかを就業規則であらかじめ定めておく必要があります。
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