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雇用保険に加入したくない場合

雇用保険に加入したくない場合雇用保険に加入せず週20時間以上働きたいのですが、たとえばA社とB社をかけもちして(それぞれ週15時間勤務) 働く場合、雇用保険に加入せずに済みますか?? ご存知の方がおられましたら教えてください。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    加入せずに済むというか、加入できません。 雇用保険の被保険者になる資格がありません。 パートの場合の被保険者資格については法律に規定がなく、ハローワークの内部要領、「行政手引20368」に記載があります。 短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。 短時間就労者は、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則・雇用契約書・雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となる。 (次の要件に該当しない者は、臨時内職的に働く者となり、被保険者とならない) ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ②1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 「行政手引20368」 ですから1つの事業所で1週間20時間以上の所定労働時間で1年以上雇用の見込みがなければ臨時内職的に働くものとなります。

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