教えて!しごとの先生
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白紙の源泉(給与支払報告書)を貰いました。自分で納税しなければならないようなのですが… 色々納得できません。 …

白紙の源泉(給与支払報告書)を貰いました。自分で納税しなければならないようなのですが… 色々納得できません。 源泉徴収の義務がはたされない場合、納税義務は被雇用者にあるのでしょうか。・今まで税金を引かれたことはありません ・雇用契約、労働条件を書面でかわしていません。(月いくらでどう?みたいな確認のみです) ・保険、年金、労災なども一切ないのでなにも引かれていません。 ・源泉の自書はダメとのことですが、自分で書くように言われました ・自分の給与は、他のスタッフの分も合わせてオーナーの通帳から自分で振り込んでいます ・全業務をしています ・偽装管理職というより、外受け業者あつかいのような… ・確定申告せずに、会社に税務署が問い合わせるまでほっといた場合、追徴課税は自分が払うのですか?源泉の義務って、破ったもの勝ちなんでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用関係が出来ていれば、もちろん源泉徴収義務は会社側にあります。 追徴課税も会社にやってきます。 しかし、ご質問を拝見する限りは「外注費」扱いのようですね。そうなると、個人事業ということで「給与所得」ではなく「事業所得」で確定申告が必要になります。 くれぐれも、ご自分で好きな金額を適当に書いて源泉徴収票を作成するのはやめましょう。共犯、になりかねませんよ。書くならばきちんとご自分が本当いいただいた額面を書きましょう。 ・・・でも、外注扱いであれば「給与支払報告書」の記載はいりません。給与ではありませんからね。 そこに書くのであればきちんと雇用契約を交わした上で、「従業員」として扱ってもらったほうがいいですよ。 最後の手段、労働基準局に相談という手もあります。

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