解決済み
雇用(労働)契約書と年俸契約書の違いについて質問いたします。 転職先で総務として勤務しています。 今のところは、雇用契約書の代わりに年俸契約書を交わしています。 今までは、雇用契約書を入社時に交わしていたことしか経験がないので、年俸契約書の他に別途、雇用契約書も交わしたほうがいいものでしょうか? この違いについて教えて下さい。
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労働基準法で推薦されてるものは、労働条件通知書です。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8'これがひな形です。 労基法15条と、同施工規則5条で、発行を義務化されてる文書です。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第5条 使用者が法第15条第1項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 ①労働契約の期間に関する事項 ①-2期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 ①-3就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 ③賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ④退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ④-2退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 ⑤臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 ⑥労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 ⑦安全及び衛生に関する事項 ⑧職業訓練に関する事項 ⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑩表彰及び制裁に関する事項 ⑪休職に関する事項
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