解決済み
有給休暇についての質問です。 私は昨年の8月中旬に ・週5日 ・所定労働時間7時間 の契約で働き始めました。 しかし、個人的な都合により9月下旬から今年度の1月中旬までの期間 ・週4日 に変更し働いてきました。 その後1月中旬から現在までは当初のように ・週5日 で働いていています。 入社から6ヶ月経ち有給を申請できるようになったのですが7日間と言われました。 私の認識では入社から6ヶ月の時点で自分の契約上の出勤率が8割を満たしており、なおかつ現在の労働契約が週5日であるので10日付与されると思っていたので残念です。 有給休暇の支給日数は入社後6ヶ月経過した日(基準日?)において算定されるという私の見解は間違っているのでしょうか?
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通達(S63.3.14 基発150号)によると、「39条3項の適用を受ける労働者が、年度の途中に所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、はじめの日数のままと考える」とある。 つまり仰るように基準日の時点の週所定労働日数、労働時間で権利が発生しますので、2月中旬の労働契約(所定労働日数)で年次有給休暇の日数は決まります。 上記の通達は何を言っているのかというと、基準日に10日発生したものを基準日の翌日以降に所定労働時間を週4日週30時間以内に変更したとしても年次有給休暇の付与日数は変更しないということです。 ただ有給を使える会社というのはあまりありませんので、あまり強くは言わない方がいいかもしれませんよ。
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会社はパート・アルバイト用の有給休暇比例付与を行っています。 1週間の所定労働日数が4日以下で所定労働時間が30時間未満なら有給休暇比例付与になります。 一般の有給休暇を付与する必要はございません。 7日間の付与は正しい処理です。 現在は週5日働かれたいるので、1年後は通常の有給休暇(11日)が付与されます。
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