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有給休暇について、私はアルバイトで週5日働いてるのですが新しく着任した上司が有給は一月前に申請を出しそれ以後は認めないと…

有給休暇について、私はアルバイトで週5日働いてるのですが新しく着任した上司が有給は一月前に申請を出しそれ以後は認めないというのですが、それっておかしくないですか?あらかじめ申請した有給休暇も、有給ではなく普通の休みに出来ないかと言います。おそらく経費削減お金を払わずにしようとしてるのですが、体調が悪くなる時も急な用事も一月前では予測はつかないのに認めないと言うのです。誰でも生活があるし、お金の要らない人はいません。上司の言うことなので圧力がかかっているのか気の弱い人は断れずに申請を取り下げて休まれました。もちろん有給ではないのでお金は出ません。そもそも労働者の権利を一個人が認める認めないって場合によったらパワーハラスメントではないかと思うのですが?法的にも違反行為だと思うのですが?もう一人社員がいるのですが、以前は何でも相談してとか有給は取らないと損だと言って取ることを勧めてたのに新しい上司が来てから人が変わったみたいに、私に言わないでとか直接言えとかアルバイトパートに冷たくなってしまい相談も出来なくなりました。ちなみに京都大手S物流センターでの出来事です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇をいつ何日取得するかを指定する権利は労働者側にあります。 会社は指定された日に『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り、労働者の指定した取得日を変更することができます(時季変更権)が、取得自体を拒否することはできません。 「単に業務が忙しい」という場合や「恒常的に要因が不足していて代替要員が確保できない」というような場合は『事業の正常な運営を妨げる場合』には該当せず、会社は有給休暇取得可能となるよう相当程度の努力をすべきとされています。 有給休暇の請求時期についてですが、これについては特段法律で定められているわけではありませんが、少なくとも会社が時季変更権を行使するか否かを判断できる程度の猶予が必要と考えられていますので、「2~3日」程度前に請求していれば良いと思います。 新しい上司に相談できないのであれば、さらに上の上司や人事などの然るべき部署に相談された方が良いのではないでしょうか。 相談をしたが、何ら改善されないという場合は、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

    なるほど:1

  • 有給休暇の日程や時期の指定権は労働者にあります。 企業側が行使できるのは時季変更権ですが、理由がなければ行使できません。 何の権限があって1か月前なのかお知らせくださいと言いましょう。 こういう輩は、下でに出ると付け上がって、上から目線でしかものを言いません。 法的根拠のない指示命令は、お願いされたなら別ですが、 根拠のない命令に従う義務はありません。 喧嘩腰になると思いますが、仕方のない問題です。 高圧的な、法的根拠のない命令は、断固として反対し、 緒あふれるお願いには、最大限の協力を惜しまないことが、大事です。

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  • 有給は労働者に認められた権利ですので、それを取らせない のは違法です。 急病や急用で欠勤する場合を有給でってことはよくあることで、 それを有給にできず1カ月前じゃないと認めないってこと自体も 明らかに違法です。 仰るように、有給を取らせずに無給である欠勤にして経費削減 を図りたいことがミエミエです。 今まで相談できた社員も上司が代わりやり方が変わったので、 パートやアルバイトに加担すると自分の立場が悪くなりかねませ んから冷たくなったのでしょう。 パワハラじゃなく違法行為ですから、労基署にでも相談すれば 会社に指導が入りますよ。

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