解決済み
200コイン差し上げます。私は今、保険営業をしている 20代です。 正直辛くて辞めたいのですが、 上司に辞めると言っても なかなか辞めさせてくれません。 有給もあと、 残り1日しかなくて、 1日休んだらクビになるのですが、 クビになったら次の日から 行なくていのでしょうか? クビになると、 次の就職先が 見つかりにくいと言いますが それは履歴書に懲役解雇と 書かなければいいだけの 話ではないのでしょうか? 健康保険証とか ハローワークにも 関係してくるのですか? 私は次の仕事は 会社はやめて, 資格を取って病院に 勤めるようと思っています。 わかるかたご返答願います。
116閲覧
>なかなか辞めさせてくれません。 ということですが、辞めるのに会社側の同意を得る必要は無いです。 退職日を二週間先の日付にした退職届を上司に渡せば、会社がなんと言おうとその二週間後には退職できます。二週間というのは民法627条で定められた退職時の予告期間です。その間は勤務する必要がありますが、同時に有給取得届も出しておけば、あなたの場合もう一日勤務日は減らせるでしょう。もちろん、その間の給料は受け取れます。 上司が受け取らない場合は、上司に”あなたが受け取らないということを書いた退職届を内容証明で社長宛に出しますがいいですか?”といえばたいていは受け取ると思います。 >クビになったら次の日から行なくていのでしょうか? クビになったら雇用関係がないので、次の日から行く必要はまったく無いです。 が、もちろん次の日からの分の給料ももらえません。 実際問題としては、労働基準法で会社は従業員をクビにする場合は特別の場合を除いて1ヶ月の予告期間が必要とされているので、即日クビというのはまず無いでしょう。もし、即日クビといわれてあなたが会社を辞めたいと思っているのなら、あなたがそれに同意すれば即日雇用関係終了も可能ではありますが、同意するのはもったいないです。あなたは一か月分の給料を解雇予告手当てとして会社に要求できます。また、翌日から出社せずに、不法な解雇だとして会社を訴えて、その会社の従業員であるという地位を守ることもできます。この場合は、裁判に勝てば実際には勤務することなく、裁判終了までの給料を確保できます。もちろんその後で適当な時期に自分で退職することも自由です。 >次の就職先が見つかりにくい 普通に解雇されたあるいは合意の上退職したなどという場合は、別に履歴書に書く必要は無いですし、採用時に聞かれたら会社の経営状態が悪くなったので解雇されましたなどといっておけば問題ないでしょう。しかし、懲戒解雇された場合は、それを隠して入社してあとでばれたら、それが原因で一方的に解雇されることがありえます。 また懲戒解雇の場合は、退職金などが受け取れないか減額される場合も多いです。 なので、懲戒解雇は避けるべきです。退職日を二週間以上先にしておいて退職届をだしておけば、ほかにあなたに重大な職務上での問題が無ければ、懲戒解雇はまずないでしょう。もし懲戒解雇された場合は、弁護士などに相談して会社に取り消しを求めたほうがいいと思います。 >健康保険証とかハローワークにも関係 会社都合で(懲戒解雇でなく)クビになった場合は、その後の国民健康保険の保険料が大幅に安くなりますし、ハローワークでの失業保険も早く出て、しかも長期間出たりしますので、懲戒解雇でなければ会社都合でクビになったほうが有利です。 自分で退職届を出した場合は、健康保険や失業保険の優遇措置は原則的には受けられませんが、残業が異常に多いとか、給料が条件と違うとか、セクハラ、パワハラを受けたとかの場合は自分で退職届を出してしまった場合でも、会社都合扱いになる場合がありますので、そのような場合は証拠となるものを集めてからやめたほうがいいでしょう。
即時解雇であれば次の日から来なくていいってことでしょうけど、懲戒解雇をするにはそれなりの手続きを踏まないと懲戒にする事由が不当ということになりかねないので、保険会社なんて法律をいかにかいくぐるかで成り立っているようなものなので、休んだ翌日付で解雇にするなどという、そんな無謀で危険なことはしないでしょう。後一日の休みまでは許されているわけですし、有給休暇を使って休んだことで懲戒解雇になんかしたら、確実に不当だということになります。 懲戒解雇は履歴書の賞罰欄に懲役刑などと同様に食らった罰として書かないといけません。書かないで就職をすると書かなかったことだけで転職先を懲戒解雇になる可能性があります。 なら、懲戒処分が出る前に自分から辞めればいいのかというとそういうわけにはいきません。退職後でも、在籍中の行為が懲戒に相当していれば懲戒処分は出ます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る