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アルバイトの社会保険の加入についてなのですが、強制だそうですが、条件を満たしている場合、何ヶ月目までに加入させないと事業…

アルバイトの社会保険の加入についてなのですが、強制だそうですが、条件を満たしている場合、何ヶ月目までに加入させないと事業所は罰せられるのですか?3ヶ月目で罰せられるとかあり得ますか?できるだけ遅く加入したいのですが。

補足

加入条件を満たしたら5日以内とはいっても、1ヶ月目に社員の4分の3以上働いても即加入にはなりませんよね?1日8時間で週5日働いたら、3ヶ月目の給料から引かれるとかで、問題ないのではないですか?2ヶ月目からですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厚生年金と健康保険の被保険者資格取得の届け出期限は、当該事実があった日(入社日など)の翌日から5日以内です。雇用保険は、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までです。10日以内ではありません。

  • 加入条件を満たしてるなら、 5日以内に届け出です。 雇用保険のほうは10日以内です。 社会保険に未加入の場合、 罰則は6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金となっています。

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