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失業手当の個別延長についての質問です。 平成26年8月15日に出産の為退職し、 受給の期間延長の申請をしました。…

失業手当の個別延長についての質問です。 平成26年8月15日に出産の為退職し、 受給の期間延長の申請をしました。 そろそろ仕事を探そうと思いハローワークに 通っているのですが、出産の為の退職による 特定理由離職者は個別延長の対象には ならないのでしょうか? どんなに頑張って面接を受けたりしても 対象外だと無理なのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個別延長は特定受給資格者の方が所定給付日数分を受け取り終わっても就職できていない場合に所定給付日数に応じた応募回数や不認定になっていないこと、支持された訓練や求人の紹介を正当な理由なく断ったりしていないなど一定の条件を満たすことで給付が延長されるものです。有期契約の期間満了で、契約更新の明示はないものの更新の可能性があって本人が更新を希望したのに更新されなかったという離職理由で特定理由離職者になった方を除き、特定理由離職者・一般受給資格者には当てはまりません。 ただ、個別延長はそういう話なのですが、個別延長ではない延長給付はその地域がもともと求人が少ない地域であるなどなど、個別に必要であると認められればされる場合があります。 全く可能性がないわけではないですが、あまり聞きません。 もしなんでしたら、職業訓練を受けることを視野に入れられてはいかがでしょうか。職業訓練を開始した時点で所定給付日数が一日でも残されていれば職業訓練が終わるまでは基本手当が支払われ続けるはずです。場合によっては職業訓練を指示される場合もあります。選考もありますし、人気がある訓練は選考に残るのも難しいと思いますから、希望したから必ず受けられるものではないですが、そういうことも相談されてはいかがでしょう。 最近どこかで見た話ですが、職業訓練中も保育園はお子さんを預かってくれるようです。そのあたりはお役所に聞かないとわかりませんが。

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