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内定辞退と内定取り消し

内定辞退と内定取り消し就職活動で、内定時に「誓約書」を書かされることありますよね。 「必ず来春には入社します」ってやつ。 労働基準法によると、あれは法的効力が無いそうですね。 <第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。> では、会社側が内定を取り消すことに制限は無いんでしょうか? 制限があるとしたらどの程度でしょう。 逆に言えば、どんな場合なら取り消せますか?

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1,169閲覧

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的効力はないですが、次年度以降の後輩に影響する可能性はあります。 会社も内定取り消しに対して、大きな制限はありませ。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 会社側も自由に内定を取り消すことができます。 内定者本人に何か問題(犯罪とか虚偽)があったので取り消すというのはもちろん、会社側の業績が急に不振になったので来春の入社は無理だとかの理由でも取り消せます 内定は決定でなく法的拘束力もないので、企業側の都合で一方的に内定を取り下げることはできます。 だからといって、むやみに内定を取り消すことは企業の不振につながるので、よほどのことがない限り、実行する会社は無いに等しいと思います。

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    his********さん

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