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これって不当な異動なのではないでしょか?

これって不当な異動なのではないでしょか?妻の事です。妻は介護職に従事ていますが、4月より新しい会社に入りました。希望はサービス付き高齢者施設での介護職だったのですが、会社の状況で当面は通所担当ということになりました。この7月より晴れて希望の事業所配属になったのですが、6月30日に該当事業所施設長と面接、1日・2日と勤務、3日が公休。で、4日に出勤した時に、施設長より「ここの雰囲気になじまないから8日から元の通所に戻って」といきなり言われたとのことです。当然納得がいかないので、納得のいく説明を施設長に求めたところ、今度は「元々、1週間の研修で、それで本異動か判断するということだった。」と。こんな話は面接時には聞いていないと反論するも言った言わないの水かけ論になったようです。妻の話しだと、転職前の仕事場で一緒だった相性の悪い人も副施設長で採用されていたとのことで、その人の圧力では!?とも。。。 それはさておき、そもそも1日・2日の業務時に、例えば業務での注意や指導もせず、たった二日で上記のような事を言うというのは違法ではないのでしょうか?また、面接時に研修期間1週間と言うのであれば、その規定文書を本人に渡し、その時に、いついつ研修結果を言い渡すと本人に伝える必要があるのではないでしょうか!? 不当異動で次のような内容も該当するとありました。 ・異動に業務上の必要性がある場合でも,当該異動命令が不当な動機・目的を持って行われたとき(労働者を職場から排除する目的や退職させる目的等) これに当て嵌まると思うのですが、どうでしょうか? 労働基準監督署に相談もしますが、弁護士にも相談したほうが良いでしょうか?

補足

過去質で、妻の浮気についても記しておりますが、子供の事を考え、とにかく私は我慢し、家族のために出来ることを精一杯やると決め今に至ります。よって、浮気に関してのコメントなどは今回はご遠慮願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    お調べになった、判例の内容をよくご覧頂ければある程度おわかり頂けると思います。 「・異動に業務上の必要性がある場合でも,当該異動命令が不当な動機・目的を持って行われたとき(労働者を職場から排除する目的や退職させる目的等)」 つまり、業務上の必要性があれば、異動は「業務命令の範囲」として行使できると言うことになります。 そして、仮に「職場内の秩序維持」のため不仲な方を別の部署にという事であれば、ここで言う「不当な動機・目的」と言えるかどうか微妙な内容になります。 また、この判例にもある「業務上の必要性」に関しては、「高度のものは要求しない」とされ、恣意的に排除するようなものでない限り、この業務上の必要性を否定しないような内容になっています。 こういったことは、「違法」とまでは言えず、労働基準監督署が取り締まる事は出来ません。 ただし、同じ監督署内にある「総合労働相談コーナー」で相談は出来ますので、先ずはそちらで相談をして、必要とあれば弁護士等の相談をするのが良いと思いますよ。

  • 問題設定があさっての方向です。 〉面接時に研修期間1週間と言うのであれば、その規定文書を本人に渡し、その時に、いついつ研修結果を言い渡すと本人に伝える必要があるのではないでしょうか!? ありません。 採用時の労働条件の明示と混同していませんか? 単純に施設長は 〉「元々、1週間の研修で、それで本異動か判断するということだった。」 ということが、本部から伝わっているはずだと思っていた、というだけの話では? 伝わっていなかったことについて本部の責任を問う、という話ならともかく、異動の不当性云々という性質のものではないでしょう?。

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  • 別に問題ないでしょ。 ためされてるのだから。

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