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こんばんわ、産休、育休中の社会保険料の免除について伺いたいことがあります! 27年1月22日より、A派遣会社を介し…

こんばんわ、産休、育休中の社会保険料の免除について伺いたいことがあります! 27年1月22日より、A派遣会社を介してB社にて就業しています。 Aでの雇用条件は週29.5時間勤務(自身で国保に入り、雇用保険のみ加入している状態です)この度、B社の社長から、時給アップを約束するのでうちの社員にならないかとお誘いを受けました。 私が妊娠希望である旨も、社長了解済みですが、今すぐ妊娠した場合、産休、育休中の社会保険料の免除は受けられるのでしょうか? 免除が受けられないのであれば、B社にご迷惑をかけてしまうので、引き抜きを受けるか迷っています。 免除の条件に、雇用期間1年未満人の場合は免除が受けられない、といった内容の記述がありますが、就業はずっとB社であっても、雇用主がA社→B社になった場合は、雇用期間としてはカウントし直しなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    Bが期間の定めのない雇用契約なら雇入れ初日からでも育休できますよ。そして社保免除も可です。 A→Bにつき、法律上の扱いを一般用語に翻訳すると「転職」です。通算しません。 なお、免除の可否ごときでご迷惑も糞もないと思いますよ。 人事政策をそんな極短期的な視点でとらえて、かつ、微々たる保険料ごときを気にする経営者なんてきょうびそうそう居ないと思いますが.. しかも、こちとら人生やってるわけですから、いつ妊娠しようが各々の人生に全面的に委ねられているわけで、その他人から干渉される謂れのない貴方の裁量を「ご迷惑」と感じるてしまう人は単なる人格破綻者でしかなく、かような主張には取り合う価値も御座いません。また、他者の妊娠を迷惑だとする社会が仮にあるとするならば、そんな社会こそが人間にとってのご迷惑にほかならず、ゆえに、ご迷惑(?)とやらを気にする事は価値基準として相応しくないと私は思ったりもします。

  • ご質問の保険料免除・期間通算については先の回答者さんと同じなので省略します。 転職した場合のことですが、B社社長は産休等がありうることも了解されているようですが、現実にはこのあたりは微妙なこともありますので、もしものことも考えに入れておいた方が懸命です。仮りに、転職後時間をおかず妊娠が判明し1年を待たずに産休・育休となった場合、「そんなに早くとは思わなかった」などというケースはよくあることです。

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  • 保険料免除の要件に被保険者期間1年以上なんてなかった と思います http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346 雇用保険の育児休業給付の要件は会社が変わってもリセットしません 問題があるとすれば育児休業のとっていい社員の範囲に その会社の規定にあってかどうかです。 その点だけ確認が必要です

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