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60代男性アルバイトについて。 週5勤務、 勤務歴半年以上、8時間労働。(持病の為、現在6時間労働?早退処理)

60代男性アルバイトについて。 週5勤務、 勤務歴半年以上、8時間労働。(持病の為、現在6時間労働?早退処理)この場合、8割以上の勤務状況であれば10労働日の年休が発生する筈ですが、付与されていないみたいです。 本人は要求する気もなく「フルタイム(8時間)働けないのに自分の主義主張だけ通すのはどうかと思う…」と年休は要求しないという事です。 どう思いますか? また、仮に半年で8割の出勤率に届かない場合、年休は全く付与されないんですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >週5勤務、 勤務歴半年以上、8時間労働。(持病の為、現在6時間労働?早退処理) この場合、8割以上の勤務状況であれば10労働日の年休が発生する筈ですが、付与されていないみたいです。 付与されていないとはどうしてですか。 出勤率が8割に満たないとか。そんなことはないのなら、付与されています。 それについては会社がどう言おうと関係ないのです。 >本人は要求する気もなく「フルタイム(8時間)働けないのに自分の主義主張だけ通すのはどうかと思う…」と年休は要求しないという事です。 実際に年休を取得するのかどうかは別問題です。 >どう思いますか? 年休を取得した時にどういうかが問題ですね。 >また、仮に半年で8割の出勤率に届かない場合、年休は全く付与されないんですか? はい、法的にはそうなりますね。

  • 労働基準法39条1項と2項に答えありますね…!! 10日与えなければならないとあります。 一度労働基準監督署に相談に行って下さい。

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  • 所定労働時間8時間に対して、毎日6時間出勤であったとしても、休んでいなければ、その日は出勤1です。0.75にはなりません。 毎日6時間であっても、出勤率は100%です。下の回答のように75%にはなりません。 会社が早退の出勤率をどう取り扱うかなど無関係で、法定では、遅刻早退であろうと、出勤したものは出勤1回です。 なので、フルタイム働いていないとしても、出勤率を満たす以上は、6か月経過後に10日の有休が付与されます。 ただ、病気で6時間勤務が常態であるなら、契約上の労働条件そのものを見直して、最初から6時間勤務にしたほうが良いのでは??

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    ID非表示さん

  • >>週5勤務、 勤務歴半年以上、8時間労働。(持病の為、現在6時間労働?早退処理) この場合、8割以上の勤務状況であれば10労働日の年休が発生する筈ですが、 まず、労働契約上で8時間労働で、半年間6時間労働だったと仮定すると 出勤率は75%で法的には付与しなくてもいい計算になります。 また、出勤時間の計算でないとすれば、出勤日数での計算となります。この時その早退している日数の扱いを会社がどうしているか社則では何と書いてあるかが問題となりそうですね、

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