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退職と退職届について質問です。 フルタイムのパートだった仕事を産休・育休後に復帰しました。

退職と退職届について質問です。 フルタイムのパートだった仕事を産休・育休後に復帰しました。産休前は夜勤のフルパートでしたが、さすがに子供を育てていく上で子供の事や家庭の都合もあり、夜勤から日勤の仕事に契約を変えて頂き復帰しましたが、今までフルタイムで入っていた仕事を一日数時間の勤務に変更となり(それ以外に仕事はないと言われました)収入が四分の一になり、雇用保険からも外れ、勤務時間の縛りでダブルワークも難しいため、このままでは経済的に困窮する事や子供の保育園在園も難しくなることから、空いた時間を利用して現在資格の勉強を在宅でしており近々退職し転職を考えております。 (契約を変えて復帰させていただいた事には感謝していますが、話し合いなしに仕事が短時間になった事や復帰までの対応の諸々で、辞めさせたいのだろうな…という不信感が拭えないのも退職を考えている一因です。) 雇用契約により、退職の際は3ヶ月前には退職の旨を告げるよう書かれているのでそのようにしたいと考えていますが、以前に今の職場で働いていた方が退職届を出した際に退職希望日より前に辞めるよう圧力をかけられ辞めていったのを知っています。 勤務後に資格の勉強をしているとはいえ、退職希望日より前に辞めさせられることになってしまうと、働いている人のための保育園ですから、空白期間が出来ることで子供の保育園がこのまま続けられるのかといった不安がよぎります。 退職希望日前の退職について、調べてみましたが雇用保険に入っていることが前提でのお話がほとんどで、雇用保険からはずれている場合の退職の強要された場合の対応などについてはよくわかりませんでした。 雇用保険に入れていない状態で、退職希望日より前に辞めさせられるようになった場合は泣き寝入りしそれを受け入れるしかないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の被保険者であるかどうかと労働基準法等の労働法規の適用になるかどうかは全く別の話です。学生であるとか主婦であるとか主夫であるとかアルバイトやパートでも、労働者であれば労働基準法などの労働法規は適用されます。 雇用保険の被保険者ではないから、労働法規は適用されませんなんてことを言ったら、国家による差別です。人権問題は国際問題です。国際裁判所とか言うところはそういう問題を取り扱うところです。そんなことが知れ渡ったら一見関係なさそうですけど、アメリカあたりの人権派弁護士だって乗り出してくるかもしんない。

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